公契約関係競売入札妨害、贈賄被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、土木工事等を業とするA株式会社の代表取締役であった。被告人は、香南市が令和2年12月17日に執行する団地解体工事の制限付一般競争入札に関し、香南市議会議員B及び香南市職員と共謀の上、同市職員がBに対して入札の最低制限価格の近似額が2900万円である旨を教示し、Bがこれを被告人に伝達した結果、被告人の会社が2900万円で入札して同工事を落札した(公契約関係競売入札妨害)。さらに被告人は、Bに対し、秘密事項である最低制限価格を知り得る立場にある香南市職員から聞き出してほしいと請託し、Bがこれをあっせんしたことの謝礼として、額面合計10万円の全国百貨店共通商品券を供与した(贈賄)。 【争点】 弁護人は、Bが香南市職員に最低制限価格を教示するよう申し入れた事実はないと主張した。すなわち、Bの供述は捜査段階で漏洩元を住宅管財課長としていたのが公判で市長に変遷しており信用できないこと、Bが議員としての経験や民間業者への照会により独自に価格を算出した可能性があることを指摘した。また、訴因変更により漏洩元が「香南市職員」に抽象化されたことについて、訴因不特定であり公訴棄却されるべきとも主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、Bの供述について、漏洩元の具体的人物に関する変遷は認めつつも、漏洩元が「香南市職員」であるという限度では一貫しており、最低制限価格の決定が市内部の決裁を経てなされることとも整合するとして、この限度で信用性を認めた。Bが自ら有罪判決を受け長年務めた議員職も辞していることから、虚偽供述をする動機も認め難いとした。訴因の特定についても、証拠上可能な範囲で他の犯罪事実と区別できる程度に具体化されており、被告人の防御権を不当に侵害しないとして、弁護人の主張をいずれも排斥した。量刑については、入札の公正を著しく害し公務員の職務の公正に対する社会の信頼を損ねたものであって犯情は芳しくないとしつつ、被告人に前科前歴がなく50万円の贖罪寄付をするなど反省の態度を示していることから、懲役1年6月・執行猶予3年とした。