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知財

商号使用差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10011
事件名
商号使用差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年9月27日
裁判官
東海林保中平健都野道紀
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、「ANOWA」の文字を含むロゴ標章を使用する控訴人(株式会社アノワ)が、同じく「ANOWA」の文字を用いた標章を化粧品等の商品に使用し、同一の商号「株式会社アノワ」を名乗る被控訴人に対し、(1)控訴人標章の著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)の侵害を理由とする著作権法112条に基づく妨害排除・妨害予防、(2)不正の目的をもって同一商号を使用しているとして会社法8条2項に基づく商号使用差止め及び抹消手続、(3)控訴人の特定商品等表示に類似するドメイン名「ANOWA41.JP」の使用が不正競争防止法2条1項19号の不正競争に該当するとして同法3条1項に基づく使用差止めを求めた事案である。被控訴人の代表取締役であったBは、化粧品事業の開始にあたり、禅宗の僧侶等にも相談しながら様々な意図や願望を込めて「アノワ」という商号を独自に考案したと主張していた。原審(東京地裁)が控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が知的財産高等裁判所に控訴した。 【争点】 (1)控訴人標章(ANOWAのロゴデザイン)の著作物性の有無、(2)被控訴人標章の控訴人標章への依拠性の有無、(3)会社法8条1項の「不正の目的」の有無、(4)被控訴人ドメイン名による不正競争行為の有無。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、全争点について控訴人の主張を退けた。争点(1)について、商品又は営業の出所を表示する文字からなる標章は、実用的目的で作出・使用されるものであり、その保護は商標法又は不正競争防止法により図られるべきであるとし、著作物に該当するためには、標識法で保護されるべき自他商品・役務識別機能を超えた顕著な特徴を有する独創性を備え、かつ識別機能という実用性の面を離れて客観的・外形的に純粋美術と同視し得る程度の美的鑑賞の対象となり得る創作性を備えなければならないとの判断基準を示し、控訴人標章はこれを充たさないとした。争点(2)について、「アノワ」を商号として選択した例は他にも複数存在し、被控訴人が控訴人標章に依拠して標章を作成したと認めるに足りる証拠はないとした。デザイン作成過程で控訴人標章が参照された可能性は否定しなかったが、依拠や模倣までは認定できないとした。争点(3)について、会社法8条1項の「不正の目的」には不正な活動を行う積極的意思が必要であるところ、両社は本店所在地・業種が全く異なり、控訴人標章も著名とはいえないことから、営業主体の混同を引き起こす態様での使用とは認められず、不正の目的は否定された。争点(4)について、不正競争防止法2条1項19号の「不正の利益を得る目的」とは公序良俗に反する態様で自己の利益を不当に図る目的をいうところ、両社は業種もウェブサイトの外観・内容も大きく異なり、ドメイン名の「ANOWA」部分が共通しても誤認混同は生じないとして、不正競争行為の成立を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。