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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10008
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年9月28日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「情報処理装置、情報処理方法、情報処理プログラム、端末装置およびその制御方法と制御プログラム」と題する特許(特許第6407464号)に関する審決取消請求事件である。原告(株式会社レイズの訴訟承継人である株式会社ユカリア)は、医療現場において、患者の識別情報と看護師・医師の識別情報を段階的に認証し、それぞれに適切な医療情報を端末装置に表示する情報処理装置等に関する本件特許を有していた。被告(株式会社ヴァイタス)が本件特許の無効審判を請求したところ、特許庁は、原告による訂正請求を認めず、本件特許の全請求項に係る発明を無効とする審決をした。原告は、この審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。本件特許の発明は、入院患者のベッドサイド端末において、まず患者のバーコード等で本人確認を行い患者用画面を表示した上で、看護師や医師の識別情報による二段階目の認証を経て、医療従事者向けの専門的な医療情報を表示するという、医療情報のセキュリティ向上を目的とするものであった。 【争点】 主な争点は、(1)原告が無効審判手続中に行った訂正請求(訂正事項1-1-3等)が、明細書に記載した事項の範囲内のものか(新規事項の追加に当たらないか)、(2)本件発明と先行技術であるナースコール装置に関する甲1発明との一致点及び相違点の認定の当否、特に甲1発明における患者情報の閲覧主体や操作手順に関する認定の当否である。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。争点(1)について、裁判所は、本件訂正後の請求項1には、看護師等識別情報による認証処理(第2判定部・第2出力部)に加え、さらに医師識別情報による認証処理(第3取得部・第3判定部・第3出力部)を備える構成が含まれることになるが、明細書の実施の形態4のフローチャート(図37・図38)を検討すると、看護師IDか医師IDかの判定は同一の取得・判定処理の中で選択的に行われるものであり、第2判定部・第2出力部の処理に続けて別途第3取得部・第3判定部・第3出力部の処理が行われることの記載も示唆もないと認定した。したがって、訂正事項1-1-3は新たな技術的事項を導入するものであり、特許法126条5項の訂正要件を満たさないと判断した。争点(2)について、裁判所は、本件発明1の請求項には医療情報を確認する主体が患者か医療従事者かの特定がないことを指摘し、甲1発明のナースコール子機が患者による利用を想定していないとの原告の主張を退けた。甲1号証の記載からは、患者情報の閲覧に看護師バーコードの読取りが必須とは認められず、本件審決が認定した一致点及び相違点に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。