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下級裁

傷害、傷害致死被告事件

判決データ

事件番号
令和4う131
事件名
傷害、傷害致死被告事件
裁判所
名古屋高等裁判所
裁判年月日
2022年9月28日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
田邊三保子後藤眞知子鵜飼祐充
原審裁判所
岐阜地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 介護老人保健施設の介護担当職員であった被告人が、平成29年8月12日、同施設2階の療養室において、入居者の女性(当時87歳)に対し、頸部を左右から圧迫し胸部を圧迫する暴行を加え、甲状軟骨骨折、多発胸骨・肋骨骨折等の傷害を負わせ、翌日、外傷性右血気胸により死亡させたとされる傷害致死事件(第1事件)と、同月15日、同施設2階の別の療養室において、別の入居者の女性(当時91歳)に対し、同様に頸部及び胸部を圧迫する暴行を加え、全治約2か月を要する両肋骨骨折、両側外傷性血気胸等の傷害を負わせたとされる傷害事件(第2事件)の控訴審である。原審は被告人を懲役12年(求刑どおり)に処したところ、弁護人が訴訟手続の法令違反、事件性及び犯人性に係る事実誤認、量刑不当を主張して控訴した。 【争点】 第一の争点は事件性であり、弁護人は、被害者らの胸部多発骨折は介助行為や自招行為等が原因である可能性が極めて高く、法医学者の鑑定意見は骨折や骨粗鬆症、老人医学の知識を欠いた不合理なものであると主張した。第二の争点は犯人性であり、弁護人は、被告人の犯人性を裏付ける積極的証拠がないにもかかわらず、消去法的推認により被告人を犯人と認定した原判決は不合理であると主張した。加えて、原裁判所が公判前整理手続を経た後に職権で証拠調べを行ったことが訴訟手続の法令違反に当たるとも主張された。 【判旨(量刑)】 控訴審は、全ての主張を退け控訴を棄却した。事件性について、法医学者2名の証言はCT画像や解剖結果等の客観的資料に基づく合理的なものであり、被害者らの傷害は何者かが頸部を左右から強い力で圧迫するとともに胸部を強い力で圧迫する暴行によって生じたものであって、介助行為等では生じ得ないとした原判決の判断を是認した。犯人性について、控訴審は、原判決の推認過程にやや難があることは否定し難いとしつつも、各犯行可能時間帯に勤務していた2階職員以外の者による犯行は現実的に考え難く、防犯カメラ映像の分析や各職員の業務内容の検討により被告人以外の者が犯行に及んだ合理的疑いは残らないとして、結論において不合理ではないとした。量刑についても、身体の衰えた無抵抗の高齢者を標的にした陰湿・卑劣で危険極まりない犯行であり、傷害致死事案の中でも最も重い部類に位置付けられるとした原判決の判断に誤りはなく、懲役12年の量刑が重過ぎて不当とはいえないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。