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損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ574
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2022年9月30日

AI概要

【事案の概要】 建築工事(型枠工事)を業とする控訴人(一審原告)が、自社の西脇支社で勤務していた元従業員である被控訴人P1及び同人が代表取締役を務める被控訴人会社に対し、損害賠償を請求した事案である。控訴人は、自社が元請業者から型枠工事の下請けを受けるにあたり作成した見積書に記載された顧客情報(本件顧客情報)及び見積金額(本件価格情報)が不正競争防止法上の営業秘密に該当することを前提に、被控訴人P1がこれらを不正に取得・使用し(同法2条1項4号・7号)、被控訴人会社がこれを悪意又は重過失で使用した(同項5号・8号)として、連帯して約1964万円の損害賠償を求めた。被控訴人P1は控訴人に勤務する傍ら、競業会社である被控訴人会社の代表取締役を務めており、控訴人が見積書を提出した対象工事5件のうち4件について、被控訴人会社が別の元請業者を通じて受注していた。原審(大阪地裁)は控訴人の請求をいずれも棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 (1) 本件顧客情報及び本件価格情報の営業秘密該当性(秘密管理性) (2) 不正競争防止法2条1項4号・5号又は7号・8号の不正競争行為の成否 (3) 損害の発生及び額 【判旨】 控訴棄却。大阪高裁は、原審の判断を維持し、控訴人の請求にはいずれも理由がないと判断した。 営業秘密該当性について、見積書データが保管されていた西脇支社のコンピューターにはログインパスワードが設定されていたものの、同支社の従業員であれば誰でもアクセス可能な状態にあった。就業規則に機密保持の一般的な服務心得はあったが、見積書記載の顧客情報や価格情報が営業秘密であることについて具体的な注意喚起や研修等の教育措置は行われておらず、紙媒体の見積書についても保管場所や廃棄方法が定められていなかった。これらの事情から、本件顧客情報及び本件価格情報が秘密として管理されていたとは認められないとした。 不正競争行為の成否について、被控訴人会社は控訴人が見積書を提出した元請業者とは異なる元請業者に対して見積書を作成・提出しており、被控訴人らが本件価格情報を使用又は開示したとは認められないとした。さらに、控訴人の損害主張の実質は、被控訴人P1が控訴人従業員でありながら競業会社として営業したことによる取引機会の逸失であり、これは雇用契約上の問題であって、営業秘密の不正使用による不正競争の問題とは内容を異にするものであると指摘した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。