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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ1273
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2022年9月30日

AI概要

【事案の概要】 控訴人(医療法人)は、免疫細胞(マクロファージ)を活性化させるGcMAFと呼ばれる物質を合成・大量生産する方法の開発のため、被控訴人(公益財団法人)に研究を委託する契約を締結した。被控訴人の理事である研究者が、委託研究の過程で活性型GcMAFを合成する新たな方法(本件発明)を発明したところ、研究者個人が単独で特許出願を行った。控訴人は、本件発明は委託研究契約に基づく成果物であり、被控訴人が契約上の協議義務に違反して研究者個人による特許出願を容認したことが債務不履行に当たるとして、特許無効審判請求に要した費用等約116万円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴した。原審は、被控訴人に協議義務違反は認められないとして控訴人の請求を棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 本件訴訟が民事訴訟法6条1項にいう「特許権に関する訴え」に該当し、東京地裁または大阪地裁の専属管轄に属するか否かが、控訴審で職権により問題とされた。具体的には、形式上は研究委託契約の債務不履行に基づく損害賠償請求であるが、その請求原因に特許を受ける権利が関係し、争点の判断に専門技術的事項の理解が必要となる場合にも専属管轄が及ぶかが争われた。 【判旨】 大阪高裁は、原判決を取り消し、本件を大阪地裁に移送した。まず、民訴法6条1項が「特許権に基づく訴え」ではなく「特許権に関する訴え」と広い解釈を許容する規定ぶりとしていることから、特許権そのものだけでなく、専用実施権、通常実施権、さらには特許を受ける権利に関する訴えも含まれると判示した。また、訴訟物や請求原因にこれらの権利が関係し、審理において専門技術的事項の理解が必要となることが類型的・抽象的に想定される場合も含まれるとした。そして、専属管轄の有無は訴え提起時を基準に訴状の記載から類型的・抽象的に判断すべきであり、実際に専門技術的事項が審理対象とならない場合は民訴法20条の2第1項による移送で対応できるとした。本件では、契約上の協議義務違反の成否を判断するために、本件発明が委託研究の成果物に含まれるかという専門技術的事項の判断が不可避であり、現に原審もその点を審理していたことから、「特許権に関する訴え」に該当すると結論づけた。その結果、本件は大阪地裁の専属管轄に属し、神戸地裁でなされた原判決は管轄違いの判決として取消しを免れないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。