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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ1210
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2022年9月30日

AI概要

【事案の概要】 本件は、指定暴力団の三次団体の幹部である被告bから、暴力団の威力を示してみかじめ料の支払を要求され、平成17年10月から平成28年8月までの間に合計10回にわたり総額776万円を支払わされたとする原告が、被告bに対しては不法行為に基づき、同暴力団の組長である被告cに対しては民法715条の使用者責任又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)31条の2に基づき、連帯して1073万6000円の損害賠償を求めた事案である。 原告は平成7年頃に被告bと知り合い、その後、被告bの後援会の会長を務めるなど一定の交友関係にあった。平成17年には組事務所立上げ費用として180万円(交付1)、平成20年には被告bの兄弟分から恫喝された後に貸金名目で500万円(交付2)を交付し、さらに平成25年から平成28年にかけて後援会費や誕生祝い名目で合計96万円(交付3〜10)を支払った。被告bは交付3〜10について恐喝罪で起訴され、懲役2年8月の実刑判決が確定している。被告らは各交付について消滅時効を援用した。 【争点】 主な争点は、(1)各徴収行為の不法行為該当性、(2)暴力団組長である被告cの使用者責任・暴対法31条の2の責任の成否、(3)損害額、(4)消滅時効の完成の有無、(5)時効援用が信義則違反又は権利濫用に当たるかであった。特に消滅時効については、原告が各徴収行為を一連の一つの行為と評価し、刑事事件の判決確定日を起算点とすべきと主張したのに対し、被告らは個別の交付日を起算点として時効完成を主張した。 【判旨】 裁判所は、交付1については、当時の原告と被告bとの友好的な関係や、原告が畏怖していたとは認められないことから、不法行為の成立を否定した。交付2については、被告bの兄弟分からの恫喝を経て暴力団の威力を示した脅迫により500万円を喝取したものと認定し、不法行為の成立を認めた。交付3〜10についても、原告が被告bに畏怖・恐怖感を抱いている状況を利用した威力利用資金獲得行為として不法行為の成立を認めた。 被告cの責任については、暴力団のピラミッド型組織における指揮監督関係から使用者責任を認め、交付3〜10については暴対法31条の2の責任も認めた。 しかし消滅時効については、各徴収行為は異なる名目・金額・経緯でなされた別個の行為であり一連の一つの行為とは評価できないとし、各交付時点を起算点と判断した。その結果、交付2〜8に係る損害賠償債務は時効消滅したと認定した。時効援用の信義則違反・権利濫用の主張も退けた。最終的に、時効が完成していない交付9(12万円)及び交付10(10万円)についてのみ、財産的損害22万円、慰謝料20万円、弁護士費用5万円の合計47万円の連帯支払を命じた。請求額1073万6000円に対し、認容額は47万円にとどまった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。