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下級裁

在留資格変更不許可処分無効確認等請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ウ461
事件名
在留資格変更不許可処分無効確認等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年9月30日
裁判官
市原義孝小西圭一和田崇寛

AI概要

【事案の概要】 米国籍を有する外国人男性である原告Aは、日本国籍を有する男性である原告Bと2015年に米国G州において同州の方式にのっとり同性婚をした。原告Aは「投資・経営」の在留資格で本邦に在留していたが、事業の赤字により在留期間の更新が困難となったため、2018年7月、「定住者」への在留資格の変更を申請した。東京入国管理局長(東京入管局長)は同年8月、定住者告示に定める地位に該当せず、居住を認めるべき特別な理由も認められないとして不許可処分(本件不許可処分)をした。原告Aは再度の申請を経て「出国準備」の在留資格に変更された後、2019年6月に「定住者(又は'特定活動')」への変更を申請したが、東京入管局長は申請どおりの内容では許可できない旨の通知(本件通知)をした。原告Aは第1事件として本件不許可処分の無効確認、本件通知の取消し及び在留資格変更の義務付けを求め、原告らは第2事件として国家賠償法1条1項に基づき各550万円の損害賠償を求めた。 【争点】 (1)本件無効確認の訴えの確認の利益の有無、(2)本件通知の処分性の有無、(3)本件不許可処分等の違法性(憲法13条・14条違反、国際人権規約違反、裁量権の逸脱・濫用の有無)、(4)本件義務付けの訴えの適法性、(5)国家賠償請求の成否及び損害額。 【判旨】 裁判所は、第1事件に係る訴えをいずれも不適法として却下し、第2事件に係る国家賠償請求を棄却した。本件不許可処分後に原告Aが「出国準備」への在留資格変更の許可を受けたことにより、一在留一資格の原則に照らし無効確認の利益は喪失したと判断した。本件通知についても、不許可処分そのものではなく不許可の見込みを伝えて申請内容の変更を促したものにすぎず処分性を欠くとした。 「定住者」の在留資格該当性については、原告Aは定住者告示に定める地位のいずれにも該当せず、同性婚関係に基づく人道上の理由等を考慮しても、本邦への定着が十分とはいえないことなどから、裁量権の逸脱・濫用はないとした。 他方、裁判所は平成25年通知に基づく運用について重要な判断を示した。同通知は外国人同士の同性婚の配偶者には「特定活動」の在留資格を認める一方、日本人との同性婚の相手方である外国人には一律に認めない取扱いをしているが、日本人の同性婚の相手方にも人道的配慮の必要性は肯定でき、国益保持の見地からも外国人同士の場合と同等程度に保護する必要があるとして、この取扱いの違いには合理的根拠がなく、憲法14条の趣旨に反すると判示した。そして、東京入管局長は原告Aに対し「特定活動」への在留資格変更を認めるべきであったとした。 もっとも、国家賠償請求については、本件各処分の当時、平成25年通知の運用の合理性に疑義を呈する公権的判断は示されておらず、本件通知に際しても出入国在留管理庁長官への請訓・回訓を経ており、東京入管局長に過失があったとは認められないとして、請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。