都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3131 件の口コミ
知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ27417
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年10月4日
裁判官
杉浦正樹小口五大稲垣雄大

AI概要

【事案の概要】 原告(映像制作会社)が、インターネット接続サービスを提供する被告(ビッグローブ株式会社)に対し、氏名不詳者らがP2Pファイル共有ソフト「ビットトレント(BitTorrent)」を利用して、原告が著作権を有するアダルトDVD等の動画をアップロードし、不特定のビットトレント利用者の求めに応じて自動的に送信し得る状態に置いたことにより、原告の著作権(複製権、送信可能化権)を侵害したことが明らかであるとして、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。 【争点】 氏名不詳者らにより原告の著作権が侵害されたことが明らかといえるか否か。具体的には、(1)本件侵害動画に中国語字幕や広告が付加され上映時間にも差異があることから、本件各著作物の複製物といえるか、(2)ビットトレントにおける応答確認(Handshake)の通信それ自体が原告の権利を侵害する特定電気通信といえるか、が争われた。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を認容した。 まず、著作物の同一性について、本件侵害動画には画面下部に中国語らしき文字やURLの表示があり、冒頭の著作権警告部分が削除され宣伝が挿入されたことで上映時間にわずかな違いが生じているものの、これらの違いは動画の視聴を妨げるものではなく、内容の大半は一致しており、本件各著作物の表現上の本質的な特徴の同一性を維持し、これに接する者が本件各著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できるものであるから、本件侵害動画は本件各著作物の複製物であると認めた。 次に、応答確認(Handshake)の通信について、その通信それ自体は侵害動画の自動送信に係る通信とはいえないものの、応答確認がされたことは、発信者がビットトレントを通じて侵害動画をダウンロードし自己の端末に蔵置した上で他のユーザーの要求に応じ自動的にダウンロードできる状態にしていたことを意味するとし、本件発信者情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に当たると判断した。以上から、原告の著作権侵害は明らかであり、発信者情報の開示を認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。