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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ466
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年10月4日
裁判官
杉浦正樹鈴木美智子稲垣雄大

AI概要

【事案の概要】 携帯型翻訳機「Travis」を製造販売するオランダ法人の原告が、被告(ソースネクスト株式会社)との間で独占販売権を付与する基本契約及び原告新製品(Travis Touch・Travis Blue)を対象に追加する第4変更契約を締結したところ、被告が原告新製品を1台も購入せず、独自開発の携帯型翻訳機「ポケトークW」を発売したとして、(1)最低購入義務違反に基づく約4億9212万円の損害賠償、(2)契約交渉段階における信義則上の義務違反(不法行為)に基づく同額の損害賠償、(3)秘密保持義務違反に基づく188万円の損害賠償、(4)不正競争防止法4条に基づく188万円の損害賠償を請求した事案である。 【争点】 (1) 被告が本件基本契約及び第4変更契約に基づき原告新製品の最低購入義務を負っていたか。 (2) 被告が契約交渉段階における信義則上の義務に違反したか。 (3) 被告が秘密保持義務に違反して原告新製品の情報を利用し被告新製品を開発したか。 (4) 原告新製品に関する情報が営業秘密に該当し、被告がこれを不正使用したか。 【判旨】 請求をいずれも棄却した。 争点(1)につき、本件基本契約2条3項は「独占的な付与」の見出しの下、発注数量と独占的販売権の維持を関連付けるものであり、所定数量の未達により当然に独占的販売権を失うのではなくBV社の書面通知に係らしめている点で、独占的販売権維持のための数値目標を定めたものと理解されるとした。契約に損害賠償額の算定基準となる価格の決定方法等の規定がないことや、損害賠償条項が「意図的に削除」とされていること等も踏まえ、不履行により損害賠償義務を生じさせる最低購入義務を定めたものではないと判断した。 争点(2)につき、被告は第4変更契約締結過程で、複数の製品供給元を確保するという企業理念や原告による卸売価格変更・納品遅延への懸念を繰り返し説明しており、被告新製品の販売が原告新製品の個別契約締結の意思がないことを示すものとは認められないとした。被告は少なくとも被告新製品公表時点で原告新製品を並行販売する予定であったと認定し、契約交渉の不当破棄には当たらないとした。 争点(3)につき、原告が主張する製品情報(寸法、タッチスクリーン、物理ボタン、音声コマンド機能、ROM・RAM、WiFi規格、SIMカード規格)はいずれも初代ポケトークで既に採用済みか、公知の規格・ありふれた技術であり、被告が原告から提供された情報を使用して被告新製品を開発したとは認められないとした。予定情報についても、被告が原告新製品と並行販売を予定していた以上、考慮する実益が乏しいとして使用を否定した。 争点(4)につき、製品情報の使用が認められない以上、営業秘密の不正使用があったとはいえないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。