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下級裁

求償金請求事件、損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ1305
事件名
求償金請求事件、損害賠償請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2022年10月5日
裁判官
西尾太一

AI概要

【事案の概要】 令和2年4月6日午後11時50分頃、名古屋市内の信号機のある交差点において、愛知県警察本部所属の警察官Cが運転するパトカーが、赤色灯を点灯させていたもののサイレンを吹鳴させずに対面信号赤色で交差点に進入し、青信号に従って進入した原告B運転の普通貨物自動車と出合い頭に衝突した。原告Bは頚部挫傷、右第8肋骨骨折等の傷害を負った。原告Bは被告(愛知県)に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求め(乙事件)、原告Bに人身傷害保険金等を支払った原告A株式会社は保険法25条1項に基づく代位求償を求めた(甲事件)。被告の過失及び原告Bに過失相殺すべき過失がないことは争いがなく、後遺障害の有無・程度、素因減額の可否、損害額が争点となった。 【争点】 1. 原告Bの後遺障害の有無及び程度:原告Bは頚椎MRI画像上の椎間孔狭窄を根拠に12級13号相当の後遺障害を主張。被告は椎間孔狭窄は経年性の既往症であり後遺障害に該当しないと主張。 2. 素因減額の可否:被告は既存の椎間孔狭窄により損害が拡大したとして50%の素因減額を主張。原告らは一般的な経年性変性の範囲であり素因減額は不要と主張。 3. 損害額及び保険会社の求償可能額。 【判旨】 裁判所は、椎間孔狭窄は本件事故前からの経年性変性であり12級13号には該当しないとしつつ、事故態様(被告パトカーが原告車両運転席側に衝突し、原告車両が8.6m先に180度回転して停止するほどの強い衝撃)、事故直後から症状固定時まで一貫した頚部痛の訴え、10トントラック運転手としての職業上の支障等を総合考慮し、14級9号相当の後遺障害を認定した。素因減額については、原告Bの年齢・職業に照らし椎間孔狭窄は一般的な経年性変性の範囲であるとして否定した。 また裁判所は、被告の訴訟追行態度を厳しく批判した。警察官Cは実況見分でサイレンを鳴らしていたと供述し、被告は被告パトカーのドライブレコーダー映像から音声データが欠落した状態で提出したが、裁判所がバイナリデータの不自然さ等を指摘したところ、被告はサイレン不吹鳴を認めて反訴を取り下げた。裁判所はこの経緯を「杜撰というよりほかない」と断じ、訴訟費用の負担割合に反映させるとともに、傷害慰謝料の算定においても被告の不誠実な対応を考慮した。結論として、原告A社の請求328万0473円を全部認容し、原告Bの請求を384万8141円の限度で認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。