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最高裁

財産開示手続実施決定に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

判決データ

事件番号
令和3許16
事件名
財産開示手続実施決定に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2022年10月6日
裁判種別・結果
決定・破棄差戻
裁判官
安浪亮介山口厚深山卓也岡正晶堺徹
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 抗告人(債権者)は、相手方(債務者)との離婚に際し、養育費支払等契約公正証書(本件執行証書)を作成した。抗告人は、本件執行証書に表示された子の監護費用に係る確定期限の定めのある金銭債権を請求債権として、民事執行法197条1項2号に基づき、相手方について財産開示手続の実施を申し立てた。原々審(東京地裁)は財産開示手続の実施決定をしたが、相手方は執行抗告をした上で、確定期限が到来している請求債権(本件債権)について弁済した。原審(東京高裁)は、本件債権は弁済により消滅したとして、原々決定を取り消し、本件申立てを却下した。 【争点】 財産開示手続の実施決定に対する執行抗告において、債務者は請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることができるか。 【判旨】 最高裁は、原決定を破棄し、東京高裁に差し戻した。民事執行法には、実体上の事由に基づいて強制執行の不許を求めるための手続として請求異議の訴えが設けられており、請求債権の存否は請求異議の訴えによって判断されるべきものである。執行裁判所が強制執行の手続においてその存否を考慮することは予定されておらず、このことは強制執行の準備として行われる財産開示手続においても異ならない。したがって、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者から法197条1項2号に該当する事由があるとして財産開示手続の実施を求める申立てがあった場合、執行裁判所は請求債権の存否について考慮することなく、これが存するものとして当該事由の有無を判断すべきである。債務者は、請求異議の訴え又はこれに係る執行停止の裁判の手続において請求債権の不存在又は消滅を主張し、法39条1項1号・7号等に掲げる文書を提出することにより、財産開示手続の停止又は取消しを求めることができる。法203条が法35条を準用していないことは、執行抗告において債務者が請求債権の不存在又は消滅を主張できる根拠とはならない。以上より、財産開示手続の実施決定に対する執行抗告においては、請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることはできない。裁判官全員一致の意見。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。