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下級裁

金融商品取引法違反

判決データ

事件番号
令和4わ369
事件名
金融商品取引法違反
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年10月6日
裁判官
行方美和

AI概要

【事案の概要】 本件は、株式会社Aが開設する有価証券市場に株券を上場しているB株式会社の代表取締役社長であった被告人が、Bと株式会社Cとの業務上の提携を行うことについての決定をし、この重要事実を知りながら、その公表前に、共犯者Eと共謀の上、Eが代表取締役を務める株式会社G名義で、B株券合計5万株を代金合計581万4000円で買い付けたという、インサイダー取引による金融商品取引法違反の事案である。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役2年及び罰金200万円に処し、懲役刑につき3年間の執行猶予を付した上、1039万4000円を追徴した。 被告人は、Bの代表取締役として業務を統括し、自ら重要事項を決定して重要事実を知り得る立場にありながら、自己の利益を得るため本件犯行に及んでおり、その動機に酌むべき余地はない。また、被告人はB株5万株を581万4000円で買い付けた後、全株を1039万4000円で売り抜けて458万円の利益を得ており、インサイダー取引の規模や利益額は小規模とはいえない。本件犯行は、証券市場の公正性や健全性を害し、一般投資家の信頼を損なったものであり、被告人の刑事責任は相応に重い。 しかしながら、事実を認めて反省の態度を示していること、Bの代表取締役を退任した上で退職慰労金を辞退し新聞報道されるなど一定の社会的制裁を受けたこと、前科がないことなどの酌むべき事情を考慮し、懲役刑についてはその執行を猶予するのが相当と判断した。追徴については、没収すべき株券の売却価格1039万4000円が既に特定性を欠いて没収することができないため、その価額を追徴するものとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。