殺人、傷害致死、死体遺棄、詐欺被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和3わ515
- 事件名
- 殺人、傷害致死、死体遺棄、詐欺被告事件
- 裁判所
- 福岡地方裁判所
- 裁判年月日
- 2022年10月11日
AI概要
【事案の概要】 本件は、元妻と離婚後、養子A(当時9歳)及び実子B(当時3歳)・C(当時2歳)を一人で養育していた被告人が、①令和3年1月9日頃から同年2月16日頃までの間、Aに対し頭部を拳で殴り、胸部・背部を足で蹴り、両大腿部を拳で殴る等の暴行を多数回にわたり加え、左大腿部打撲等に基づく外傷性ショックにより死亡させ(傷害致死)、②Aの死体を自宅に放置し(死体遺棄)、③レンタカーを返却する意思がないのにこれを借り受けてだまし取り(詐欺)、④犯行の発覚により実子らと離れ離れになることを恐れ、B・Cを道連れに無理心中を図り、Bの胸部をナイフで突き刺した上頚部を絞め付けて殺害し、Cの頚部を絞め付けて殺害した(殺人2件)という事案である。 【争点】 ①傷害致死における被告人の暴行とAの死亡との因果関係の有無、②詐欺の故意の有無が争われた。弁護人は、Aの死因は気管支肺炎である可能性が否定できず因果関係がないと主張し、また、被告人はレンタカー借用時に返却する意思があったとして詐欺の故意を争った。 【判旨(量刑)】 裁判所は、①について、Aの死体を解剖したH医師の説明を信用し、死因は左大腿部打撲等に基づく外傷性ショックであると認定した。H医師は当初気管支肺炎を死因としたが、コンパートメント症候群の可能性を指摘され、被告人がアイシング等の処置をしていた事実を踏まえて死因の結論を変更した経緯について合理的な説明をしており、信用できるとした。②について、被告人がレンタカー借用前日に無理心中をほのめかすメモを作成していたこと、借用当日に宮崎に向かわず翌日知人から金銭を借りていたこと、児童相談所の家庭訪問が翌日に予定されていたこと等の事情から、被告人は逃亡目的でレンタカーを借りたものであり返却する意思はなかったと認定した。 量刑判断として、幼い子供3名の生命を奪った結果は極めて重大であり、養子への暴行は1か月以上にわたり衰弱しても執拗に継続した非常に残酷な犯行であるとした。動機についても、児童相談所に子供を預ける等の選択肢があったにもかかわらず暴行に及んだ点は身勝手というほかなく、実子らとの無理心中も身勝手な願望に罪のない子供を巻き込んだもので同情の余地はないとした。弁護人が主張する知的能力の制約や生育歴による性格形成についても、犯行を思いとどまる時間は十分あり、考慮にも限界があるとして、被告人を無期懲役に処した(求刑:無期懲役)。