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知財

損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ265
事件名
損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2022年10月14日

AI概要

【事案の概要】 被控訴人は、動画共有サービス「YouTube」に編み物の動画を投稿していた者である。控訴人Bは、同じくYouTubeで編み物動画を投稿していた者であり、控訴人Dは控訴人Bと内縁関係にあり、共同で古美術品等の売買事業を営んでいた。控訴人Bは、令和2年2月6日、被控訴人が投稿した編み物動画2本(メランジ動画及びトリニティ動画)について、「編み目(スティッチ)の著作権侵害」等を理由とする著作権侵害通知をYouTubeに提出し、YouTubeをして上記動画を削除させた。被控訴人は、控訴人らが共謀して行った上記行為が共同不法行為に当たるとして、連帯して118万7227円の損害賠償を求めた。原審は7万4721円の限度で認容し、控訴人らが控訴、被控訴人が附帯控訴した。 【争点】 (1) 控訴人Bの著作権侵害通知による不法行為の成否 (2) 控訴人Dについての共同不法行為の成否 (3) 損害の発生及びその額 【判旨】 控訴人らの控訴を棄却し、被控訴人の附帯控訴に基づき原判決を変更して26万1514円の支払を命じた。裁判所は、まずYouTubeへの動画投稿の自由は表現の自由という人格的利益に関わるものであり、投稿者は正当な理由なく投稿を削除されない法的利益を有すると判示した。そのうえで、編み物の編み目(スティッチ)は技法のアイデアまたは編み物の最小構成単位にとどまり著作物とは認められないこと、口頭説明部分もアイデアまたはありふれた表現であり著作物性が認められないことから、本件侵害通知はいずれも法的根拠に基づかないものと認定した。さらに、控訴人Bは編み目の著作物性の判断に困難が伴うことを認識しながら、依拠性の検討もせず、被控訴人からの問い合わせにも誠実に回答せず、他の複数のチャンネルに対しても一斉に著作権侵害通知を行い、異議申立てを検討する者には強迫的メッセージを送信するなどしており、著作権侵害通知制度を濫用して競業者に不当な圧力をかけていたと認定し、不法行為の成立を肯定した。控訴人Dについても、一連の著作権侵害通知を認識しつつ加担していたとして共同不法行為責任を認めた。損害額は、精神的損害20万円、広告収益の逸失利益1万7929円、弁護士費用4万3585円の合計26万1514円と認定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。