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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ5
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2022年10月14日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
牧賢二和久田斉宮﨑朋紀

AI概要

【事案の概要】 令和4年7月10日施行の参議院議員通常選挙(選挙区選出)について、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の各選挙区の選挙人である原告らが、公職選挙法14条・別表第3の参議院(選挙区選出)議員の定数配分規定は憲法に違反し無効であるとして、上記各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当時の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は、最少の福井県選挙区と最多の神奈川県選挙区との間で3.03倍であった。 【争点】 本件定数配分規定が憲法に違反して無効であるか否か。具体的には、①本件選挙当時の選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったか、②その是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるかが問題となった。 【判旨】 裁判所は、①の違憲状態については肯定した。すなわち、平成27年改正により選挙区間の最大較差は約3倍に縮小したが、その水準の較差にもなお憲法上大きな問題があり、それが約7年間継続していること、4県2合区の導入によっても選挙制度の仕組み自体の見直しが完了したとはいえないこと、令和元年選挙後は法改正による較差縮小の結果を出しておらず、立法府における議論・検討も較差是正の取組として具体性に乏しいものにとどまっていたことなどから、立法府における較差是正を指向する姿勢は平成27年改正当時と比べて著しく弱まっており、本件選挙当時の投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったと判断した。 しかし、②については否定した。平成29年大法廷判決及び令和2年大法廷判決がいずれも違憲状態にないと判断し、選挙制度の仕組み自体の見直しの必要性を明確に判示しなかったことを考慮すると、国会が本件選挙までに投票価値の不均衡が違憲状態にあったことを具体的に認識できたとはいい難いとして、国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとした。 結論として、原告らの請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。