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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10144
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年10月17日
裁判官
菅野雅之本吉弘行中村恭

AI概要

【事案の概要】 本件は、「ドットパターン」と称する発明に係る特許(特許第4392521号)について、被告が請求した特許無効審判において、特許庁が請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする審決をしたことから、特許権者である原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。原告は審判手続中に訂正請求を行い、情報ドットの配置方向を「45°ずつずらした方向のうちいずれかの方向」(8方向)から「45°の2倍である90°ずつずらした前記縦横方向のうちいずれかの方向」(4方向)に訂正しようとしたが、審決はこの訂正を認めず、補正要件違反(特許法17条の2第3項)、サポート要件違反(同法36条6項1号)及び実施可能要件違反(同法36条4項1号)を理由に特許を無効とした。 【争点】 主な争点は、①訂正事項1(8方向から4方向への変更)が特許請求の範囲の減縮に該当するか、②訂正事項1が新規事項の追加に当たらないか、③本件発明がサポート要件を充足するか、であった。原告は、訂正事項1は択一的記載の要素の削除又は発明特定事項の直列的付加に該当し特許請求の範囲の減縮に当たると主張した。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。裁判所は、本件発明1の「いずれかの方向に、どの程度ずらすかによってデータ内容を定義し」との構成について、「どの程度ずらすか」とは方向の数ではなく、等心円の半径をどの程度にするかによってデータ内容を定義する趣旨と解するのが自然であると判示した。そして、8方向全部が一体となり中心点からの距離と相まってデータ内容の定義に用いられているのであるから、8方向を4方向に変更することは、端的に異なる情報定義体系を採用したことを意味するものであり、発明特定事項の直列的付加又は択一的要素の削除とすることはできず、「特許請求の範囲の減縮」と解する余地はないとした。また、念のためサポート要件についても検討し、図5ドットパターン(縦横4方向)と本件発明1(8方向)は情報定義体系を異にするものであり、図5ドットパターンを本件発明1の一例と位置付けることもできないから、サポート要件にも適合しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。