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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10146
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年10月17日
裁判官
菅野雅之本吉弘行中村恭

AI概要

【事案の概要】 本件は、「ドットパターン」と称する発明に係る特許(特許第4899199号、請求項1ないし5)について、被告が請求した特許無効審判において、特許庁が本件特許を無効とする審決をしたため、特許権者である原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。本件特許は、印刷物に形成したドットパターン情報を光学的に読み取り、対応する情報を再生する技術に関するものである。原告は審判手続中に請求項1等の訂正請求を行ったが、審決は訂正事項2(構成要件Dに関する訂正)が訂正要件を満たさないとして訂正を認めず、訂正前の本件発明がサポート要件及び実施可能要件を充足しないとして特許を無効とした。 【争点】 主な争点は、①訂正事項2が特許法134条の2第1項ただし書1号の「特許請求の範囲の減縮」に該当するか、②本件発明がサポート要件(特許法36条6項1号)を充足するかである。訂正事項2は、構成要件Dの「当該ドット本来の位置からのずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している」を、「当該ドット本来の位置から前記水平方向にずらされて前記端点からスタートする垂直方向のライン上にないことによって前記ドットパターンの上下方向を意味している」に変更するものであった。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。まず訂正要件について、訂正前の構成は特定のドットの「本来の位置からのずらし方」によってドットパターンの向きを意味するものであるのに対し、訂正後の構成はドットが「ライン上にないこと」によって向きを意味するものであると認定した。前者はドットの本来の位置と実際の配置位置との関係に基づく表現であり、後者はドットの存否のみに基づく表現であるから、両者はドットパターンの向きを表現する指標・場所・方法を異にし、包含関係ないし上位下位概念の関係に立たないとして、訂正事項2は「特許請求の範囲の減縮」に該当しないと判断した。また、サポート要件についても、本件明細書の図5ドットパターンに関する記載(段落0072)は「ライン上にないこと」による上下方向の認識を記載するにとどまり、構成要件Dの「ずらし方によってドットパターンの向きを意味している」との構成をサポートする記載とはいえないとして、本件発明はサポート要件に適合しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。