選挙無効請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 令和4年7月10日施行の参議院議員通常選挙(選挙区選出)について、東京都選挙区ほか10選挙区の選挙人である原告らが、公職選挙法14条1項及び別表第3の参議院議員定数配分規定は人口比例に基づかず憲法に違反するなどと主張して、公職選挙法204条に基づき各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当時、選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は、福井県選挙区と神奈川県選挙区との間で1対3.03倍であった。 【争点】 本件定数配分規定の合憲性。具体的には、①本件選挙当時の投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったか、②当該状態にあったとして、本件選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるかが争われた。原告らは、憲法56条2項・1条・前文が人口比例選挙を要求しており、最大較差3.03倍の本件選挙は違憲無効であると主張した。被告らは、都道府県単位の選挙制度には合理性があり、平成27年改正による合区導入等で較差は大幅に縮小されており、著しい不平等状態には至っていないと反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、累次の最高裁大法廷判決の判断枠組みに従い、投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する唯一絶対の基準ではなく、国会の裁量との関連で調和的に実現されるべきものとした上で、本件選挙について次のとおり判断した。まず、平成30年改正後も法改正が行われないまま最大較差が3.00倍から3.03倍に拡大し、較差3倍以上の選挙区が3選挙区(全有権者の約20%)に拡大したことは、平成29年及び令和2年大法廷判決が立法府に求めた更なる較差是正の趣旨に沿わない立法状況であるとして、本件選挙は違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態の下で施行されたものと判断した。しかし、参議院選挙制度の改革には二院制の仕組み等から慎重な考慮を要しその実現は漸進的にならざるを得ないこと、合区導入による投票率低下等の弊害が指摘され合区解消を強く望む意見も多いこと等の事情の下では、本件選挙前に定数配分規定の改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないと結論づけた。