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知財

発信者情報開示請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10019
事件名
発信者情報開示請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年10月19日
裁判官
本多知成浅井憲勝又来未子
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、氏名不詳者(本件投稿者1及び2)がツイッター上に投稿した記事により、イラストレーターである被控訴人(一審原告)の著作権、著作者人格権、名誉権及び営業権が侵害されたことが明らかであるとして、被控訴人が、ツイッターを運営する控訴人(一審被告・Twitter, Inc.)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき発信者情報の開示を求めた事案の控訴審である。投稿者1は、被控訴人のイラストが他者のイラストや写真をトレースして作成されたものであると指摘する投稿をし、投稿者2は、被控訴人の画力の差を指摘してトレース疑惑を検証する投稿をした。原審は請求を一部認容したが、控訴人が敗訴部分を不服として控訴した。 【争点】 (1)各投稿による権利侵害の明白性(名誉権・著作権・著作者人格権・営業権)、(2)ログイン時IPアドレス等が「当該権利の侵害に係る」発信者情報に該当するか、(3)電話番号が省令の「電話番号」に該当するか、(4)SMS用電子メールアドレスが省令の「電子メールアドレス」に該当するか。 【判旨】 控訴認容(原判決中控訴人敗訴部分取消し、被控訴人の請求を全部棄却)。裁判所は、各投稿について権利侵害の明白性を否定した。名誉権侵害について、被控訴人のイラストとトレース元とされるイラスト・写真の輪郭等がほぼ一致しており、再現動画でも同様の一致を再現できなかったこと等から、トレースして作成されたとの摘示事実は真実である蓋然性が高く、違法性阻却事由の不存在の立証が足りないとした。著作権侵害について、トレース疑惑の検証・批評目的でイラストを添付することは著作権法32条1項の適法な「引用」に当たるとした。著作者人格権侵害について、イラストの重ね合わせ表示やタイムライン上のトリミング表示は、いずれも著作権法20条2項4号の「やむを得ないと認められる改変」に該当するとした。以上により、いずれの投稿についても権利侵害の明白性が認められず、発信者情報開示請求は理由がないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。