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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ10024
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年10月20日
裁判官
大鷹一郎菅野雅之本多知成東海林保勝又来未子
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、「椅子式施療装置」に関する特許権A(特許第4504690号)及び「椅子式マッサージ機」に関する特許権C(特許第4866978号)を有する控訴人(株式会社フジ医療器)が、被控訴人(ファミリーイナダ株式会社)による被告製品1ないし8のマッサージ機の製造・販売等が上記各特許権の侵害に当たると主張して、差止め・廃棄及び15億円の損害賠償を求めた事案の控訴審である。原審(大阪地裁)は、被告各製品がいずれの発明の技術的範囲にも属さないとして控訴人の請求を全部棄却した。 【争点】 (1) 被告製品1ないし8が本件発明Aの技術的範囲に属するか(争点1-1) (2) 本件特許Aに係る無効の抗弁の成否(争点1-2) (3) 被告製品1及び2が本件各発明Cの技術的範囲に属するか(争点2-1) (4) 本件特許Cに係る無効の抗弁の成否(争点2-2) (5) 損害額(争点3) 【判旨】 知財高裁特別部は、原判決を変更し、控訴を一部認容した。 特許権Aについては、被告製品の一部が技術的範囲に属すると認めたものの、控訴人自身が出願前に販売していたAS-878に係る公然実施発明と本件発明Aが同一であると認定し、新規性欠如の無効理由があるとして権利行使を認めなかった。 特許権Cについては、被告製品1及び2が本件各発明C-1ないしC-5の構成要件を全て充足し技術的範囲に属すると認定した。被控訴人の無効の抗弁(進歩性欠如、明確性要件違反、補正要件違反、サポート要件違反)はいずれも理由がないとした。 損害額の算定については、特許法102条2項に基づき被控訴人の限界利益額を推定損害額としつつ、本件各発明Cがマッサージ機の肘掛部の前腕部施療機構に関する付随的な発明であり購買動機への寄与が限定的であること等を考慮し、寄与割合を1割として推定を覆滅した。さらに、推定覆滅部分のうち市場の非同一性を理由とする部分については同条3項の適用を認め実施料相当額の損害を認定した一方、発明が製品の一部にのみ実施されていることを理由とする覆滅部分については同条3項の適用を否定した。以上により、損害額は合計3億9154万9273円と認定し、被告製品1及び2の製造・販売等の差止め及び廃棄を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。