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下級裁

強盗

判決データ

事件番号
令和4わ731
事件名
強盗
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2022年10月20日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、A及びBらと共謀の上、令和4年5月2日午後3時16分頃、京都市内の時計等販売店において、強盗に及んだ。具体的には、Aが同店従業員Gに対しハンマーを振り上げて「さがっとれ」などと申し向けて脅迫し、その反抗を抑圧した上、商品ケースをハンマーでたたき割り、被告人が商品ケース内に陳列された腕時計41点(販売価格合計6921万4000円相当)を奪い強取した。被告人は、被害店舗のオーナーも仲間であるとの指示役の虚言を信じ、報酬欲しさに指示に従って犯行に及んだものである。 【判旨(量刑)】 懲役2年8月の実刑(求刑懲役5年)。 裁判所は、従業員が事情を知らないと伝えられており強盗の危険性の認識に欠けるところはなく、その経緯・動機に同情できる点はないこと、大胆かつ粗暴な犯行であること、被害額が非常に大きいこと、実行犯として共犯者と共に犯行現場に赴き被害品をショーケースから取り出してリュックサックに入れるなど犯行の遂行に重要な役割を果たしていることから、刑事責任は軽くないとした。他方、事実を認めて反省の態度を示していること、犯行グループにおいては末端の従属的な立場にあったこと、交際相手が今後の監督を誓っていること、二度と法を犯さないと述べていること等の有利な事情を考慮しても、被害結果の大きさや果たした役割の重要性等からすると、刑の執行を猶予するのは相当ではなく、主文の実刑はやむを得ないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。