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下級裁

殺人

判決データ

事件番号
令和3わ2311
事件名
殺人
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年10月20日
裁判官
大寄淳安福幸江嶋玲哉

AI概要

【事案の概要】 被告人は、大阪市内のカラオケパブの常連客であった。令和3年6月11日午後7時頃に来店し、被害者(同店経営者・当時25歳)及び女性従業員から約2時間にわたりもてなしを受けた後、午後9時9分頃に退店した。しかし、被告人は本件ビル内にとどまり、女性従業員が午後9時29分頃にビルを出て被害者が店内に一人になった後、再び店舗に戻り、被害者の頸部・項部・胸部を刃物で多数回突き刺すなどして殺害した。被告人は午後9時57分頃にビルを出た。被害者の遺体は3日後に発見され、店舗のドアには鍵が掛けられ、店内の防犯カメラは天井から外されSDカードが抜き去られていた。被害者の携帯電話はアルミホイルに包まれた状態でカウンター上に置かれていた。 【争点】 弁護人は、被告人が犯人であることの立証が不十分であるとして無罪を主張した。具体的には、被告人が第三者による犯行の場面に出くわし、犯人から脅されて真実を話せないでいる可能性があると主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、以下の証拠を総合し、被告人が犯人であると認定した。第一に、被告人には退店後もビル内にとどまっており犯行の機会があった。第二に、ビル1階出入口を通らずに外部から非常階段に侵入した可能性は、防犯カメラ映像等から極めて低いと認められた。第三に、被告人の靴及びスーツジャケットから被害者のDNA型と一致する血液が検出された。第四に、犯行現場の床面から被告人の結婚指輪が発見され、付着した微物から被害者のDNA型が検出された。第五に、店内の粘着テープの芯から被告人の指紋が検出され、被害者の左上腕にはその粘着テープ片が巻き付けられていた。第六に、被告人は防犯カメラの存在や店舗ドアの合鍵の保管場所を事前に知っていた。犯行動機については、被告人が被害者に対し強い好意と執着を抱いていたことが認められるが、殺意に至った詳細な経緯の断定は困難とした。量刑については、検察官が無期懲役を求刑したが、裁判所は裁判員量刑検索システムの検索条件の設定に疑問を呈し、同種事案との公平を踏まえ、殺人罪以外に問われている罪がなく前科もないことを考慮して、有期懲役刑の最高刑である懲役20年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。