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最高裁

音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件

判決データ

事件番号
令和3受1112
事件名
音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2022年10月24日
裁判種別・結果
判決・棄却
裁判官
深山卓也山口厚安浪亮介岡正晶堺徹
原審裁判所
知的財産高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 音楽教室を運営する被上告人らが、著作権等管理事業者である上告人(JASRAC)に対し、上告人が管理する音楽著作物(本件管理著作物)の著作権(演奏権)侵害を理由とする損害賠償請求権等が存在しないことの確認を求めた事案である。被上告人らは、生徒との契約に基づきレッスンを行い、生徒は教師の指示・指導の下で課題曲を演奏していた。本件では、レッスンにおける生徒の演奏に関し、音楽教室を運営する被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるか否かが争われた。 【争点】 音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏について、音楽教室の運営者が著作物の利用主体に当たるか。上告人は、生徒は音楽教室との契約に基づき教師の強い管理支配の下で演奏しており、音楽教室は営利目的で課題曲の演奏により経済的利益を得ていることから、利用主体に当たると主張した。 【判旨】 最高裁は、上告を棄却し、音楽教室の運営者は生徒の演奏の利用主体に当たらないとした原審の判断を是認した。その理由として、演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当であるとした上で、以下の点を指摘した。第一に、生徒の演奏は、演奏技術等の教授を受けてこれを習得し向上を図ることを目的とするものであり、課題曲の演奏はそのための手段にすぎない。第二に、生徒の演奏は教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、教師による伴奏や録音物の再生は生徒の演奏を補助するものにとどまる。第三に、教師による課題曲の選定や指示・指導は生徒が目的を達成できるよう助力するものにすぎず、生徒は任意かつ自主的に演奏するのであって強制されるものではない。第四に、受講料は演奏技術等の教授の対価であり、課題曲を演奏すること自体の対価ではない。これらを総合考慮し、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが利用主体であるとはいえないと判断した。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。