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下級裁

傷害致死、保護責任者遺棄致死(傷害致死、保護責任者遺棄致死につき、変更後の訴因は保護責任者遺棄致死)、道路交通法違反、窃盗、詐欺被告事件

判決データ

事件番号
令和3わ145
事件名
傷害致死、保護責任者遺棄致死(傷害致死、保護責任者遺棄致死につき、変更後の訴因は保護責任者遺棄致死)、道路交通法違反、窃盗、詐欺被告事件
裁判所
さいたま地方裁判所
裁判年月日
2022年10月24日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、妻Aと共に埼玉県内の自宅で、実子である被害児B(当時生後2か月ないし3か月)と同居していたところ、令和2年8月頃、被害児が下顎骨骨折を伴う下顎歯槽挫裂創により哺乳困難となり、同月中旬頃には体重が増加しない状態となった。さらに同年9月上旬頃までには肋骨骨折もしていたにもかかわらず、被告人はAと共謀の上、約1か月間にわたり医師による治療等の医療措置を受けさせず放置し、同年9月11日頃、低栄養状態に伴う免疫力低下による菌血症等に起因する全身機能障害により被害児を死亡させた(保護責任者遺棄致死)。加えて、被告人はAと共謀し、エアコンプレッサや充電式圧着機を個人商店から窃取しては盗品を売却して現金をだまし取る窃盗・詐欺を繰り返し(被害総額64万円超)、無免許運転にも及んだ。被告人には窃盗及び別の実子に対する傷害の累犯前科がある。 【判旨(量刑)】 保護責任者遺棄致死事件について、被告人は被害児のミルクの飲みが悪くなった際、乳首を外した哺乳瓶の口を直接押し込んで無理やりミルクを流し込むなどしていた。被害児の歯茎からの出血を複数回目撃し、双子の姉が順調に成長する一方で被害児の体重が増えないことも認識しながら、状況を楽観視して約1か月間医療措置を受けさせなかった態様は相当悪質である。特に、Aから受診を提案されたにもかかわらず、虐待を疑われて逮捕されることを理由にこれを拒んだ点は、自らの保身を優先した身勝手な考えであり厳しい非難に値する。もっとも、完全に育児放棄をしていたわけではなく、同種事案の中で中程度からやや重い部類に属する。窃盗・詐欺については、個人商店を狙い、高額商品をあらかじめ注文して仕入れさせた上で窃取するなど手口が手慣れており計画性が認められ、職業的に行われた非常に悪質なものである。被害弁償は一切なされていない。被告人が全事実を認めていること、実母が出所後の監督を誓約していることなどの有利な事情を踏まえても、懲役10年が相当である(求刑懲役11年、弁護人の科刑意見懲役7年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。