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下級裁

脅迫、不正競争防止法違反、威力業務妨害

判決データ

事件番号
令和4う276
事件名
脅迫、不正競争防止法違反、威力業務妨害
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2022年10月24日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
田村政喜水上周市原志都
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 当時A党の党首であった被告人が、①A党を脱退したBの携帯電話にショートメールを送信し、YouTubeに「徹底的に叩き続ける」「人生を潰す」「しばく」等と発言する動画を投稿してBに閲覧させ、B及びその親族の身体、自由及び名誉に危害を加える旨告知して脅迫した事実(脅迫)、②C協会から営業秘密である受信契約締結者等の情報を示されていた共犯者と共謀の上、不正の利益を得るとともにC協会に損害を加える目的で、業務用携帯端末に記録された受信契約者等の情報をビデオカメラで撮影して営業秘密を領得した事実(不正競争防止法違反)、③C協会放送センター内外で受信契約者の個人情報を公開・拡散する旨の発言を繰り返し、YouTubeに期限までに連絡がなければモザイクを外して個人情報を公開する旨のタイトルを付した動画を投稿するなどして、C協会の業務を妨害した事実(威力業務妨害)について、第一審で有罪判決を受けた被告人が控訴した事案である。 【争点】 ①脅迫罪について、害悪の告知の対象がBの名誉のみであり正当業務行為として違法性が阻却されるか。②不正競争防止法違反について、被告人に不正の利益を得る目的及びC協会に損害を加える目的があったか。③威力業務妨害罪について、被告人の行為が「威力」に該当するか、C協会の対応との間に因果関係があるか、政治的表現活動としての正当業務行為に当たるか。 【判旨(量刑)】 控訴棄却。東京高裁は原判決の認定・判断に論理則・経験則に反する不合理な誤りはないとして、全ての争点について弁護人の主張を退けた。①脅迫罪については、動画等における「叩き続ける」「人生を潰す」「しばく」等の攻撃的表現が怒気をはらんだ口調で執拗に繰り返されており、父母への言及の仕方にも照らせば、害悪の告知はBの名誉のみに限られず、身体・自由にも及ぶと認定した。②不正競争防止法違反については、C協会の情報管理の問題を批判する活動に資する情報を取得したことは図利目的に当たり、個人情報の外部流出がC協会の社会的評価・信用を損なわせることは明白であるとして加害目的も認めた。被告人が後に同情報を「人質」としてC協会に要求を行っていること自体から、撮影当時から利用する意思があったと認定した。③威力業務妨害罪については、個人情報の公開・拡散を示唆する言動は人の意思を制圧するに足りる勢力であり「威力」に該当するとし、C協会が事前に対応方針を決めていたとしても被告人の行為がなければ具体的対応を余儀なくされることはなかったとして因果関係を肯定した。政治的表現活動の重要性は認めつつも、犯罪に該当する不法な方法で営業秘密を取得し、これを人質のように利用して脅し・揺さぶりを行ったものであり、社会通念上相当とはいえず違法性は阻却されないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。