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知財

商標使用料等請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ2614
事件名
商標使用料等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年10月25日
裁判官
間明宏充バヒスバラン薫間明宏充

AI概要

【事案の概要】 本件は、「東京芸術センター」「神戸芸術センター」等の商標権を有する原告(建築設計会社)が、被告(不動産保有・賃貸会社)に対し、主位的に商標使用許諾契約に基づく使用料約453万円及び契約終了後の商標権侵害による損害賠償約2721万円を、予備的に不法行為に基づく使用料相当損害金約3175万円を請求した事案である。原告の代表取締役Aは被告の元代表取締役でもあり、被告所有の足立・神戸・福岡の3物件の管理業務を原告に委託する関係にあったが、Aが被告の取締役を解任された後、商標権を行使するに至った。 【争点】 ①商標使用許諾契約の成否、②被告各標章の使用が商標法上の「使用」に当たるか、③原告の商標権行使が権利濫用に当たるか。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。 争点①について、商標使用許諾契約書にはA及び被告代表取締役Dの記名押印があるが、Aが被告の代表取締役印を保管しており、他の取締役の同意なく契約書を作成することが可能かつ容易であったこと、被告が決定した自社所有建物の名称を受託者にすぎない原告が商標登録すること自体が不自然であること、被告にとって同契約を締結する合理的理由が認められないこと等から、契約書が真正に成立したとは認められず、契約の成立を否定した。取締役会での承認や使用料支払の事実についても、議事録の信用性や他の取締役らの認識を裏付ける証拠が不十分であるとして、原告の主張を退けた。 争点②について、建物の看板に付された標章(被告標章1〜3)は館銘板としての機能を有するにすぎず、商標法2条3項8号の「広告」には当たらないとした。一方、被告ウェブサイト上の標章(被告標章4〜6)は貸館・貸室の申込みの誘引を伴うものであり「広告」に該当し、商標の「使用」に当たると認めた。 争点③について、原告各商標は被告が事業名・物件名称として決定し周辺住民に周知されたものであること、原告は業務の受託者にすぎないこと、商標権行使がAの取締役解任に対する対抗手段としてなされたものであること、被告のウェブサイトでの使用には正当な理由があること、原告に現実の損害が生じていないこと等を総合考慮し、原告の損害賠償請求は権利濫用に当たり許されないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。