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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ1
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
名古屋高等裁判所
裁判年月日
2022年10月25日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
土田昭彦西野光子秋吉信彦

AI概要

【事案の概要】 令和4年7月10日に施行された参議院議員通常選挙について、愛知県・岐阜県・三重県の各選挙区の選挙人である原告らが、公職選挙法14条・別表第3の参議院選挙区選出議員の定数配分規定は憲法に違反し無効であるとして、各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当日の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は、福井県選挙区と神奈川県選挙区との間で3.03倍であった。 【争点】 本件定数配分規定が憲法に違反し無効であるか。具体的には、(1)選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたか、(2)国会の裁量権の限界を超えるものといえるかが問題となった。原告らは、憲法が人口比例選挙を要求しており最大較差3.03倍は違憲であると主張し、被告らは、平成27年改正による合区導入以降較差是正が図られており違憲状態には至っていないと反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する唯一・絶対の基準ではなく、国会の裁量権の行使として合理性を有する限り一定の譲歩が許されるとの判断枠組みを示した上で、次のとおり判断した。平成27年改正により参議院創設以来初の合区が導入され、数十年にわたり5倍前後で推移してきた最大較差が約3倍に縮小された。平成30年改正は、合区解消を望む意見がある中でも合区を維持し、総定数の増員と埼玉県選挙区の定数増により較差是正を図った。本件選挙当時の最大較差3.03倍は、平成28年選挙時の3.08倍から僅かながら縮小している。また、令和3年設置の参議院改革協議会において選挙制度改革の議論が継続されており、立法府において較差是正を指向する姿勢が失われたとは断じられない。以上を総合すると、本件選挙当時の投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえない。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。