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知財

不正競争行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ32931
事件名
不正競争行為差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年10月25日

AI概要

【事案の概要】 本件は、自動制御機器製品の製造販売等を行う原告(SMC株式会社)が、空気圧機器の製造販売を行う被告(Airtac株式会社)に対し、被告が自社製品カタログに掲載したソレノイドバルブ等の有効断面積及びCv値の数値表示が、製品の品質について誤認させるような表示であり、不正競争防止法2条1項20号の不正競争(品質誤認表示)に当たると主張して、同法3条に基づく差止め及び廃棄、並びに同法4条に基づく弁護士費用相当額1000万円の損害賠償を求めた事案である。被告は、AirTACグループの日本法人として、中国の研究開発センターが作成したカタログをそのまま配布・ウェブサイトに掲載していたが、訴状送達後に数値の誤りを認め、訂正・廃棄等の対応を行った。 【争点】 1. 有効断面積及びCv値に関する本件表示が品質誤認表示に該当するか 2. 原告の営業上の利益が侵害されるおそれがあるか(差止め・廃棄請求の可否) 3. 被告の故意・過失の有無 4. 損害の有無及び損害額(弁護士費用と不正競争との相当因果関係) 【判旨】 裁判所は、まず品質誤認表示該当性について、空気圧制御機器の流量特性は、適切に把握しなければ所定の出力が得られなくなる等の不具合を生じかねない重要な要素であり、機器の品質に関係する要素の一つであるとして、有効断面積及びCv値の不正確な表示は品質誤認表示に当たると認定した。被告が主張する「需要者はシリンダとの適合性や価格を重視しており有効断面積に着目していない」との点については、シリンダとの適合性も流量特性に基づいて定まるものであり、価格等を重視することとも矛盾しないとして退けた。 次に、営業上の利益侵害のおそれについては、被告が訴状送達後速やかにカタログの訂正・正誤表掲載・配布停止指示・約1970kg分のカタログ廃棄を行ったことから、今後再び誤った数値を掲載するとは考え難いとして、差止め及び廃棄請求をいずれも棄却した。 故意・過失については、被告は自社グループ製品のカタログに記載された数値の正確性を確保すべき義務を負っていたにもかかわらず、研究開発センターから提供された数値を確認せずそのまま掲載したとして、少なくとも過失があると認定した。 損害額については、被告が訴状送達後速やかに訂正等の対応を行ったこと、原告が弁護士費用以外の損害を主張立証していないこと等を総合考慮し、相当因果関係のある弁護士費用相当額を15万円と認定した。原告が事前に被告へ通知等をしなかった点について、訴訟提起前の任意交渉を経るかは権利主張者が自ら選択し得る事項であるとして、被告の因果関係否定の主張を退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。