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下級裁

ウイルス性肝炎患者の救済を求める全国B型肝炎訴訟東京訴訟損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成23ワ38588
事件名
ウイルス性肝炎患者の救済を求める全国B型肝炎訴訟東京訴訟損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年10月25日

AI概要

【事案の概要】 乳幼児期に国(被告)が実施した集団予防接種又は集団ツベルクリン反応検査の際、注射器の針又は筒の連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染し、成人後に慢性肝炎を発症した原告ら(245番原告、436番原告及び1243番原告)又はその相続人が、国家賠償法1条1項に基づき、弁護士費用を含む損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案である(全国B型肝炎訴訟東京訴訟)。原告らはいずれも、HBe抗原陽性慢性肝炎を発症後、セロコンバージョンを経て、HBe抗原陰性慢性肝炎を発症し、その後沈静化した経過をたどった。なお、436番原告は訴訟係属中に死亡し、配偶者及び子が訴訟を承継した。被告の違法行為(注射器の一人ごとの交換等の指導懈怠)及び因果関係、並びにHBe抗原陰性慢性肝炎の発症時が除斥期間の起算点となることについては当事者間に争いがなかった。 【争点】 原告らの各損害額。原告らは、集団予防接種等による慢性肝炎の損害は肉体的・精神的苦痛のみならず家庭的・社会的損害にまで多岐にわたることから、包括一律請求方式により各1250万円(弁護士費用50万円を加え1300万円)が相当であると主張した。被告はこれを争った。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも全額認容した。245番原告については、HBe抗原陰性慢性肝炎発症後のALT値上昇(最大561)による約1か月半の通院専念、肝硬変・肝がんへの進展への恐怖感、趣味や飲酒の制限、バラクルードの継続服用等の事情を認定し、損害額は1250万円を下らないとした。436番原告については、インターフェロン治療の繰り返し、入院に伴う子の学校行事への不参加、夫婦経営のペンションへの支障、死亡時までのバラクルード服用継続等を認定し、同じく1250万円を下らないとした。1243番原告については、週2~5回の通院、強力ミノファーゲンシーによる治療、通院のための離職と転職の繰り返し、日常的な倦怠感による家事困難等を認定し、同様に1250万円を下らないとした。弁護士費用は各50万円と認定し、245番原告及び1243番原告にはそれぞれ1300万円、436番原告の相続人には相続分に応じた金額の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。