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下級裁

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ281
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2022年10月27日
裁判種別・結果
その他
裁判官
矢尾和子古閑裕二堀田次郎
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(現職の参議院議員・国務大臣)が、被控訴人(株式会社文藝春秋)の発行する「週刊文春」に掲載された記事により名誉を毀損されたとして、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万円)等の支払を求めた事案である。記事の内容は、控訴人の「右腕」とされる税理士Aを通じて、ある会社の青色申告承認取消処分に関し国税当局への「口利き」の対価として100万円を受け取ろうとし、旧知の国税局長に電話を掛けようとしたというものであった。原審は控訴人の請求を棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 本件記事が摘示する事実の真実性及び真実と信じたことの相当性が主な争点である。具体的には、①税理士Aが控訴人の紹介で依頼者から100万円を受領して国税当局への口利きを請け負ったとの事実(摘示事実①)と、②控訴人本人が議員会館で依頼者と面会し、100万円を自己の口座に振り込ませようとし、国税局長に電話を掛けようとしたとの事実(摘示事実②)について、それぞれ真実性・相当性が争われた。 【判旨】 東京高裁は原判決を変更し、被控訴人に対し330万円(慰謝料300万円+弁護士費用30万円)の支払を命じた。摘示事実①については、送付状や照会回答書等の客観的資料が存在し、被控訴人が真実と信じたことに相当の理由があると認めた。しかし、摘示事実②については、以下の理由から真実性も相当性も否定した。第一に、控訴人が依頼者と面会したとされる当日、控訴人は参議院本会議出席後に羽田空港から佐賀県へ移動しており、面会の時間的余裕があったとは認められないこと。第二に、議員会館の面会申込書やスケジュール表に面会の記載がないこと。第三に、控訴人の行為とされる内容が公職者あっせん利得罪に該当し得る危険な行為であり、大蔵省出身の控訴人がそのような行為を依頼者の面前で行うことは不自然・不合理であること。第四に、情報提供者らが控訴人に悪感情を抱いている可能性があり、供述の信用性を慎重に検討すべきであったこと。第五に、被控訴人は控訴人側の否認に対し、当日の具体的スケジュール確認等の反面調査を行っていなかったこと。以上から、週刊誌記事は新聞と比較して迅速性も要求されず、十分な取材が可能であったにもかかわらず、被控訴人が適切な調査を怠った結果、真実と信じたことに相当の理由は認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。