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不正競争行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ22940
事件名
不正競争行為差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年10月28日

AI概要

【事案の概要】 「結ばない靴紐」を製造・販売する原告(株式会社ツインズ)が、共同特許権者である被告A及びその代表する被告会社(COOLKNOT JAPAN)に対し、不正競争防止法に基づく差止め及び損害賠償を求めた事案である。被告Aは、原告の旧製品「キャタピラン等」が本件特許権を侵害するとして前訴を提起し、控訴審で侵害が認められていた。原告は前訴の中間判決を受けて設計変更した改良品「キャタピラン+等」を製造・販売していたところ、被告Aは原告の取引先10社に対し、キャタピラン+等も本件特許権を侵害していると考えている旨の通知書を送付した。原告は、この告知行為が不正競争防止法2条1項21号の虚偽事実の告知に該当すると主張した。 【争点】 (1) キャタピラン+等が本件特許権の構成要件を充足するか(充足論) (2) 本件通知書の内容が不正競争防止法上の「虚偽の事実」に該当するか (3) 本件告知行為に違法性阻却事由(正当な権利行使)が認められるか (4) 被告会社が告知行為の主体といえるか (5) 損害額 【判旨】 裁判所は、原告の請求を一部認容し、差止め及び損害賠償100万円の支払を命じた。構成要件B①の「非伸縮性素材」について、伸縮性素材からなるひも本体よりも伸縮性が乏しいものと解すべきところ、キャタピラン+等の芯材はひも本体よりも伸び率が高いため、「非伸縮性素材からなり」を充足しないと判断した。また、法的見解の表明であっても、裁判所の判断前に当該判断と異なる法的見解を競業者の取引先に告知する行為は、不正競争防止法2条1項21号の「虚偽の事実」に含まれると判示した。違法性阻却については、被告らが原告の仮処分手続における反論書面で非侵害の可能性を指摘された直後に告知行為に及んでおり、キャタピラン等の侵害確定判決を奇貨として改良品であるキャタピラン+等を市場から排斥する目的であったと認定し、正当な権利行使とは認められないとした。被告会社についても、告知行為が実現すれば市場で優位に立つのは被告会社であることなどから、共同の告知主体と認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。