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損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ11507
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年10月28日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「コンプレッションサポーター」と題する発明に係る特許(特許第5133797号)の特許権者である原告が、被告に対し、被告が製造販売する膝用サポーター製品(被告製品1ないし20)が本件発明の技術的範囲に属するとして、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(主位的請求)又は不当利得に基づく利得金返還請求(予備的請求)として、100万円(損害金合計約18億2325万円又は不当利得金約16億5750万円の一部)及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 本件発明は、伸縮性素材から成る膝用サポーター本体に、本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を設け、膝蓋骨下部を取り囲むほぼU字型の正面吊り領域と、その左右両端から上方へ伸びる側面圧迫領域を備え、低伸縮領域を樹脂より成る低伸縮性材料で本体に固着する構成のコンプレッションサポーターに関するものである。被告製品は、サポーターを編み上げる際に部分的に編み方を変化させる「一体編成・織成構造」を採用していた。 【争点】 主な争点は、①被告製品が本件発明の構成要件A(本体及び低伸縮領域)を充足するか、②構成要件Bi(膝蓋骨を吊り上げる正面吊り領域)を充足するか、③構成要件Bii(大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する側面圧迫領域)を充足するか、④構成要件C(樹脂より成る低伸縮性材料の本体への固着)を充足するか、⑤均等侵害の成否、⑥本件特許の無効理由(新規性欠如・サポート要件違反)の有無であった。 【判旨】 裁判所は、構成要件A及びBiについては充足を認めたものの、構成要件Bii(側面圧迫領域が大腿骨及び周囲筋腱を圧迫すること)については、被告製品が周囲筋腱を圧迫することは認められるものの、大腿骨自体を圧迫することまでは証拠上認められないとして、充足を否定した。また、構成要件Cについては充足を認めつつも、構成要件Biiの非充足により、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないと判断した。均等侵害の主張についても、側面圧迫領域が本件発明の課題解決手段であり本質的部分に当たるとして退けた。 さらに裁判所は、サポート要件違反についても判断し、本件発明の構成要件Cの「固着」が一体編成・織成構造を含むと解される一方、本件明細書には一体編成・織成構造では膝関節の任意の箇所に必要な押圧を加えられないと明記されていることから、当業者が一体編成・織成構造で本件発明の課題を解決できると認識できず、サポート要件に違反し特許無効審判により無効とされるべきものであるとした。以上により、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。