都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3208 件の口コミ
下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ2
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2022年10月28日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
横溝邦彦梅本幸作佐々木清一

AI概要

【事案の概要】 令和4年7月10日に施行された参議院議員通常選挙(選挙区選出議員の選挙)について、広島県選挙区の選挙人である原告らが、公職選挙法の参議院議員定数配分規定が人口比例に基づかず憲法14条1項等に違反し無効であるとして、同選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当時の選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差は3.03倍であった。参議院の選挙区間の最大較差は、かつて6.59倍(平成4年選挙)にまで拡大し、その後5倍前後で推移していたが、平成27年改正で初めて合区(鳥取県・島根県、徳島県・高知県)が導入され約3倍にまで縮小された。平成30年改正では埼玉県選挙区の定数2人増員にとどまり、その後本件選挙まで定数配分規定の改正は行われなかった。 【争点】 本件定数配分規定が憲法に違反する無効なものであり、本件選挙の広島県選挙区における選挙は無効と認められるか。具体的には、(1)本件選挙当時の投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったか、(2)仮にそうであるとして、本件選挙までに是正がなされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるかが争われた。 【判旨】 広島高裁は、違憲状態ではあるが合憲との判断を示し、請求を棄却した。まず、投票価値の平等は憲法上の直接の要請であり、参議院においても衆議院と同様に十分な配慮が求められるとした上で、衆議院の小選挙区の区割り基準(人口較差2倍未満)と比較して著しい最大較差がある場合には違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態であるとするのが相当であると判示した。本件選挙当時の最大較差3.03倍はこれに該当するとして、違憲状態を認定した。被告(選挙管理委員会)が主張した都道府県単位の選挙区制度の合理性や地方の意見反映の必要性についても、投票価値の平等の要請との調和が求められるとして、3.03倍の較差を正当化するには足りないとした。しかし、国会の裁量権の限界を超えるか否かについては、平成29年大法廷判決及び令和2年大法廷判決がいずれも違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にはないと判断していたことに鑑みると、国会が本件選挙までに当該不平等状態に至っていると認識し得たとまでは認められないとして、国会の裁量権の限界は超えていないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。