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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10041
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年10月31日
裁判官
菅野雅之本吉弘行中村恭

AI概要

【事案の概要】 本件は、株式会社ぐるなびが行った商標登録出願に対する拒絶査定不服審判の不成立審決の取消しを求めた訴訟である。原告は、白色の二重叶結びの紐を有し、ピンク色の花弁模様が配された赤色の御守袋の図形の中央に黄色で「御守」の文字を縦書きした商標(本願商標)について、第35類(各種小売等役務)、第39類(輸送・旅行関連)、第41類(娯楽・教育関連)、第43類(宿泊関連)の役務を指定役務として商標登録出願を行った。これに対し、特許庁は、既に登録されている「お守」(引用商標1)、「御守」(引用商標2)、「omamori」(引用商標3)、及び図形と「omamori」の文字からなる商標(引用商標4)と類似するとして、商標法4条1項11号に該当するとの審決をした。 【争点】 本願商標が引用商標と類似するか否か、具体的には、(1)御守袋の図形と「御守」の文字が一体不可分の図形商標として把握されるべきか、それとも「御守」の文字部分から「オマモリ」の称呼及び「護符」の観念が生じるか、(2)本願商標の外観上の特徴が称呼・観念の同一性から生じる類似性を凌駕するか、(3)本願商標の指定役務と引用商標の指定商品・役務が類似するかが争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。裁判所は、本願商標について、御守袋の上に「御守」と表示されている外観からして御守(護符)を連想させるものであり、構成全体から少なくとも御守の観念及び「オマモリ」の称呼が生じると認定した。「御守」の文字は御守袋の表面中央に記載された唯一の文字であり、当該御守袋が何であるかを示すものであるから、出所識別標識としての観念・称呼が生じることは明らかであるとした。そして、本願商標の指定役務(おむつ、食品、化粧品、ペット用品等の小売等役務)との関係では、御守がこれらの役務と関連性を有することは想定できないから、識別力を否定する理由はないと判断した。本願商標と引用商標1とは称呼及び観念を同一とし、本願商標の外観は護符そのものを体現したものにすぎず、外観の相違は出所の誤認混同のおそれを否定するものではないとして、商標の類似性を肯定した。また、指定役務と指定商品の類似性についても、菓子・パン等の製造販売と小売等役務が同一営業主により行われることは公知の事実であるとして、類似性を認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。