AI概要
【事案の概要】 令和4年7月10日に施行された参議院議員通常選挙(本件選挙)について、徳島県及び高知県参議院合同選挙区、香川県選挙区及び愛媛県選挙区の選挙人である原告らが、公職選挙法の定数配分規定は憲法に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき選挙無効を求めた事案である。本件選挙当時、議員1人当たりの選挙人数の最大較差は、最小の福井県選挙区と最大の神奈川県選挙区との間で3.03倍であった。 原告らは、憲法56条2項、1条、前文1項等が人口比例選挙を要求しているにもかかわらず、最大較差3.03倍の本件選挙は1人1票の原則に反し違憲であると主張した。また、令和2年大法廷判決が選挙投票日以降の立法府の検討過程を考慮して違憲状態でないと判断したことは法論理として破綻しているとも主張した。さらに、国会は参議院選挙制度改革について何ら成案を得ておらず、較差是正を指向する姿勢が失われたと主張した。 【争点】 本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったといえるか。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。 まず、憲法は投票価値の平等を要求しているが、選挙制度の仕組みの決定は国会の裁量に委ねられており、投票価値の平等は国会が正当に考慮できる他の政策的目的との関連において調和的に実現されるべきであるとの判断枠組みを確認した。 その上で、平成27年改正が参議院創設以来初めて合区を導入し、数十年間5倍前後で推移していた最大較差を約3倍にまで縮小させたこと、平成30年改正が合区を維持しつつ埼玉県選挙区の定数を2人増員して較差の更なる縮小を図ったことを評価した。 本件選挙については、令和2年大法廷判決後も参議院改革協議会や参議院憲法審査会で選挙制度の見直しに関する議論が継続されていること、本件選挙の最大較差3.03倍は平成28年選挙当時の3.08倍を下回り令和元年選挙当時の3.00倍からも僅かな拡大にとどまること、較差3倍以上の選挙区は3つのみであること、本件選挙後も議論の継続が予定されていることなどを総合考慮し、立法府の検討過程において較差の是正を指向する姿勢が失われるに至ったとはいえないとした。 以上から、本件選挙当時の投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえず、本件定数配分規定は憲法に違反するに至っていたということはできないと判断した。