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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ967
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年10月31日
裁判官
柴田義明佐伯良子仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告が経営する東京都港区所在の飲食店において、原告がクスクス等の料理を調理・販売する営業(原告営業)を行っていたことに関連して、原告が被告に対し、合計8つの請求を行った事案である。 原告は、令和元年9月頃、被告飲食店を訪れ、店舗を間借りして営業したい旨を申し出た。被告は賃貸借契約の締結を提案したが、契約書の作成には至らないまま、同年10月又は11月頃から原告は被告店舗でクスクス等の料理を調理し、売上金の10%を手数料として被告に支払う約束で販売を委託した。原告は宣伝広告のためパンフレットを作成し、被告店舗にポスターとして掲示した。 原告の請求内容は、①調理器具・食材の立替金約5万8000円、②被告ウェブサイトへのパンフレット画像掲載による著作権侵害(57万円)、③インスタグラムへの画像投稿による著作権・著作者人格権侵害(約81万円)、④イスラム教徒である原告へのアルコール販売強要による宗教上の人格侵害(慰謝料50万円)、⑤料理売上金の引渡し、⑥店舗使用合意の不履行による損害賠償(100万円)、⑦プライバシー権侵害(慰謝料100万円)、⑧脅迫・恐喝による平穏侵害(慰謝料100万円)、⑨答弁書における侮辱・名誉毀損(慰謝料200万円)であり、総額700万円を請求した。 【争点】 主要な争点は、①各立替払合意の有無、②被告ウェブサイトへの画像掲載が著作権侵害に当たるか、③インスタグラムへの画像投稿が著作権・著作者人格権侵害に当たるか、④アルコール販売の勧奨が宗教上の人格侵害に当たるか、⑤売上金の額と家賃等支払合意の有無、⑥プライバシー権侵害・脅迫行為の有無、⑦答弁書記載による名誉感情侵害の有無である。 【判旨】 裁判所は、原告の請求の大部分を棄却し、700万円の請求に対して約8万7850円のみを認容した(認容率約1.3%)。 ①立替金請求について、調理器具・食材は原告営業のためのものであり、被告が自己の負担で購入を依頼する合理的理由はないとして否定した。②被告ウェブサイトへの画像掲載について、原告が経済的に厳しい状況にあり、自らウェブサイトを開設できないため被告に宣伝広告の協力を求めた経緯から、原告の許諾があったと認定し、著作権侵害を否定した。③インスタグラムへの本件画像1の投稿について、原告パンフレットの上下を省略し色彩をセピア色に変更するなどの大きな改変は許諾の範囲を超えるとして、公衆送信権及び同一性保持権の侵害を認めた。ただし、原告のために宣伝広告目的で投稿された経緯等を考慮し、損害額は使用料相当額3000円と慰謝料3万円の合計3万3000円にとどめた。本件画像3については、原告パンフレットの占める割合が20分の1程度で創作的表現が再製されているとはいえないとし、仮に再製が認められても付随対象著作物(著作権法30条の2)として正当な範囲内の利用であるとして侵害を否定した。④宗教上の人格侵害について、アルコール販売に関するやり取りがあったとしても、社会通念上受忍限度を超えないとして不法行為を否定した。⑤売上金については6万0944円から手数料10%を控除した5万4850円の引渡義務を認めた。⑥店舗使用の合意は条件が折り合わず成立していないとし、⑦プライバシー権侵害について、被告が友人に訴状を見せた行為は近況を個人的に吐露したにすぎないとして否定し、⑧脅迫・恐喝及び⑨答弁書による侮辱もいずれも認めなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。