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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ1
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
仙台高等裁判所
裁判年月日
2022年11月1日
裁判官
小林久起鈴木桂子山﨑克人

AI概要

【事案の概要】 令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙について、青森県、岩手県、宮城県、福島県、山形県の各選挙区の選挙人である原告らが、公職選挙法14条・別表第3の選挙区及び議員定数の定めが人口比例に基づいておらず、憲法の要求する投票価値の平等に違反して無効であると主張し、公職選挙法204条に基づき各選挙区の選挙の無効を求めた事案である。令和2年国勢調査による日本国民人口に基づく議員1人当たり人口の較差は、最少の福井県選挙区を1.000として、宮城県選挙区で3.031(最大)、東京都選挙区で3.002、神奈川県選挙区で3.002となり、3倍を超える選挙区が3つに上った。これら3選挙区の人口は日本国民全体の約2割を超えていた。 【争点】 本件選挙当時の参議院選挙区選出議員の定数配分規定が、投票価値の平等という憲法の要求に反する違憲状態にあったか、また、国会が合理的期間内に是正しなかったといえるかが争われた。被告選挙管理委員会は、平成27年改正で合区を導入し、平成30年改正で埼玉県の定数を増員するなど是正に取り組んでおり、最大較差3.03倍は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態には至っていないと主張した。 【判旨】 仙台高裁は、投票価値の平等は議会制民主主義の根幹をなす憲法上の要請であり、参議院議員の選挙であることから直ちにその要請が後退してよい理由はないとした上で、議員1人当たり人口の較差が3倍を超える選挙区が3つに上り、その人口が国民全体の2割を超える状態は、国会の裁量権の範囲を逸脱した著しい投票価値の不平等状態に至っていたと判断した。さらに、令和3年11月に国勢調査の結果により較差が3倍を超えて拡大したことが判明したにもかかわらず、何ら是正措置を講じないまま本件選挙に至ったことは、国会が合理的期間内に是正をしなかったものと評価し、定数配分規定は憲法に違反し無効であったと判断した。もっとも、選挙を無効としても直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、法律の改正が必要であることを考慮し、いわゆる事情判決の法理により、各選挙区の選挙が違法であることを主文で宣言した上で、選挙無効の請求自体は棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。