著作権侵害等に基づく発信者情報開示請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和4ネ10044
- 事件名
- 著作権侵害等に基づく発信者情報開示請求控訴事件
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 裁判年月日
- 2022年11月2日
- 裁判官
- 本多知成、浅井憲、勝又来未子
- 原審裁判所
- 東京地方裁判所
AI概要
【事案の概要】 ツイッター(現X)上で、氏名不詳者が原告X1のプロフィール画像を含むスクリーンショットを添付し、原告X1が「DM画像を捏造した」「ツイート文章を改竄して捏造妄想作話する」などと投稿した事案である。原告X1及びプロフィール画像の原著作者である原告X2は、経由プロバイダである被告に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき発信者情報の開示を求めた。一審の東京地裁は、被告が同法所定の「開示関係役務提供者」に当たらないとして請求を棄却したため、原告らが控訴した。控訴審では、開示を求める情報の範囲を、投稿時のログインではなく、投稿前後の一定期間におけるログイン時のIPアドレスに対応する契約者情報へと拡張した点も争われた。 【争点】 主な争点は、(1)各ツイートの投稿により原告らの著作権及び原告X1の名誉権が侵害されたことが明らかか、(2)投稿時以外のログインに係る情報がプロバイダ責任制限法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか、(3)経由プロバイダである被告が「開示関係役務提供者」に該当するかである。特に、ツイートのスクリーンショットにプロフィール画像が含まれる形での利用が著作権法32条1項の適法引用に当たるか、また、侵害投稿そのもののログインではなく前後のログインに係る発信者情報の開示が認められるかが重要な論点となった。 【判旨】 知財高裁は、まず著作権侵害について、各ツイートにおけるプロフィール画像の利用は、原告X1の行為を批評する目的で、原告のツイートをアイコン画像を含めてそのままスクリーンショットに撮影して示したものであり、批評の目的上正当な範囲内の利用であって公正な慣行にも合致するとして、適法な引用(著作権法32条1項)に当たると判断し、著作権侵害の明白性を否定した。他方、名誉権侵害については、ツイート1は「DM画像を捏造した」との事実を前提とする意見表明であるが、前提事実の真実性の証明がなく違法性阻却事由が認められないとし、ツイート2は「捏造妄想作話する」との表現が人身攻撃に及ぶもので意見論評の域を逸脱しているとして、いずれも原告X1の名誉権侵害の明白性を認めた。次に、発信者情報の範囲について、同法の「権利の侵害に係る発信者情報」は侵害投稿時のログイン情報に限定されず、同一アカウントの管理者による投稿と認められる限り、投稿前後のログイン時のIPアドレスから把握される情報も含まれると判示した。その上で、経由プロバイダである被告も「開示関係役務提供者」に該当するとして、原告X1の請求を一部認容し、原判決を一部取り消した。原告X2の請求は棄却された。