AI概要
【事案の概要】 令和4年7月10日施行の参議院議員通常選挙(選挙区選出)について、沖縄県選挙区の選挙人である原告が、選挙区割りに関する公職選挙法の規定(定数配分規定)は憲法に違反し無効であるとして、同選挙区における選挙の無効を求めた訴訟である。本件選挙当時、選挙区間の議員1人当たりの人口の最大較差は3.03倍であり、較差が3倍以上となった選挙区は3つ存在した。原告は、憲法が要求する人口比例選挙の原則に照らし、3.03倍の較差は違憲であると主張した。また、令和2年大法廷判決以降、国会が選挙制度の抜本的見直しに向けた具体案の作成・議論を怠り、較差是正を指向する姿勢を失っていたとも主張した。 【争点】 主な争点は、①本件選挙当時の定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったか否か、②国会が本件選挙までの期間内に定数配分規定を改正しなかったことが裁量権の限界を超えるか否かである。原告は、参議院と衆議院の間で投票価値の平等の要請に差はなく、衆議院の最大較差2.079倍と比べても後退している本件選挙は違憲であると主張した。被告は、都道府県を選挙区の単位とすることには合理性があり、平成27年改正・平成30年改正を経て較差は大幅に縮小されており、国会は選挙制度改革に向けた真摯な取組を継続していると反論した。 【判旨】 福岡高裁那覇支部は、原告の請求を棄却した。裁判所は、投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する唯一絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮できる他の政策的目的との関連において調和的に実現されるべきものであるとの判断枠組みを示した。その上で、平成27年改正により5倍前後で推移していた最大較差が3倍前後に縮小され、平成30年改正でも合区を維持しつつ埼玉県選挙区の定数増員により較差是正が図られたことを評価した。本件選挙当時の最大較差3.03倍は、平成28年選挙当時の3.08倍から拡大しておらず、令和元年選挙後の人口変動による較差拡大も著しいものとはいえないとした。また、参議院改革協議会が令和3年から令和4年にかけて13回にわたり選挙制度改革の議論を重ね、投票価値の平等を最大限尊重すべきことが確認されるなど、立法府が継続的に検討・取組を進めていたことも認定した。選挙制度の抜本的見直しは民主政治の基盤に関わる重大事であり、その実現は漸進的にならざるを得ない面があるとして、本件選挙当時、投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえないと結論付けた。