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下級裁

不正競争防止法違反

判決データ

事件番号
令和4特わ1074
事件名
不正競争防止法違反
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年11月4日
裁判官
香川徹也賀嶋敦竹田美波

AI概要

【事案の概要】 被告会社は合成樹脂製品の製造販売等を目的とする株式会社であり、ベトナムのバクニン省に子会社Eを有していた。被告人Bは被告会社の代表取締役、被告人Cは執行役員兼経営企画部長として子会社の業務全般を統括する立場、被告人Dは子会社Eの代表者であった。 第1の犯行(平成29年事件)では、被告人B・C・Dらは、ベトナムのバクニン省税関局がEに対して実施した通関後検査において、当時の円換算で約17億9000万円相当の追徴課税金等が課されようとした際、これを免れるため、同税関局の外国公務員に対し、現金20億ベトナムドン(約980万円相当)を賄賂として供与した。コンサルティング会社からの助言が契機となったものの、被告人C・Dが税関局関係者と面会を重ねて感触を探るなど相応の準備を行い、主体的に賄賂供与を申し出たものであった。 第2の犯行(令和元年事件)では、被告人C・Dらは、バクニン省税務局がEに対して実施した税務調査において、約8280万円相当の追徴課税金等を約2760万円相当まで減額させるため、同税務局の外国公務員に対し、現金30億ベトナムドン(約1380万円相当)を賄賂として供与した。こちらは外国公務員側から賄賂の要求がなされ、供与の判断も急かされていたという事情があった。 いずれも不正競争防止法が禁止する外国公務員等に対する贈賄として起訴された。 【判旨(量刑)】 裁判所は、第1の犯行について、賄賂金額が多額であり、その後追徴課税がなされなかったことから被告会社が得た不正な利益は高額で、国際商取引における公正な競争を害した程度は甚だしいとした。動機・経緯についても酌むべき点は見当たらないと判断した。被告人Bについては、代表取締役として法令遵守を指導すべき立場にありながら賄賂供与の最終決定を下したとして、被告人3名の中で最も責任が重いとした。弁護人が主張した違法性の認識の乏しさについては、追徴課税額と供与額の関係から賄賂供与は容易に想起でき、当時の名誉会長から「袖の下だろ」と指摘されていたことからも退けた。 第2の犯行については、賄賂金額は第1より多額だが減額された税金額の規模は小さく、外国公務員側からの要求であったこと等から、第1の犯行より酌むべき点があるとした。被告人Cは両犯行に関与しているものの第1では被告人Bに次ぐ立場であり、被告人Dは現場での指揮にあたったが子会社社長としての立場に照らし被告人Cを超える犯情とはいえないとした。 被告人3名がいずれも会社での地位を追われ社会的制裁を受けていること、反省の弁を述べていること、前科前歴がないことなどを考慮し、被告会社に罰金2500万円(求刑3000万円)、被告人Bに懲役1年・執行猶予3年、被告人C及びDにそれぞれ懲役1年6月・執行猶予3年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。