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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ28354
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年11月4日
裁判官
柴田義明佐伯良子仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 本件は、マーダーミステリー(参加者が架空の殺人事件の登場人物を演じる参加型の劇)の台本を執筆した原告が、その台本に基づく公演を行った被告(株式会社ミスティブ)に対し、著作権侵害等を理由に損害賠償等を求めた事案である。 原告は「裁くもの、裁かれるもの」というタイトルの法廷マーダーミステリーの台本を作成し、被告の代表者から被告店舗(Rabbithole)での公演を打診された。原告と被告は公演条件について協議を重ね、原告は令和2年6月に台本の電子データを被告に提供した。しかし、被告は原告に最終的な公演内容の確認をさせないまま同年7月に公演を開始し、原告の台本から各参加者のミッション(達成目標)の内容を大幅に変更するなどした台本で公演を実施した。原告は、主位的に上演権侵害、予備的に許諾料相当額の請求、同一性保持権侵害に基づく慰謝料及び謝罪広告を求めた。 【争点】 ①被告公演における原告台本からの改変の内容、②被告公演についての原告被告間の合意の有無・内容(公演の許諾の有無、報酬額の合意、改変の許諾)、③原告の損害額、④謝罪広告の必要性が争われた。被告は、原告が「全てお任せします」と発言したことをもって改変の許諾があったと主張し、報酬についても10万円及び売上の5%で合意済みであると主張した。 【判旨】 裁判所は、原告が被告に台本を提供し公演開始後も告知に協力していたことから、公演自体の許諾はあったと認定した。しかし、報酬額については合意を裏付ける文書がなく、公演終了決定時までのやり取りにも合意の存在をうかがわせるものがないとして、法的拘束力のある合意の成立を否定した。 改変の許諾については、原告が「チューニング」を信頼する旨述べていたことから、公演実施のための細部の調整は容認されていたと認めつつも、ミッションの変更のような作品の根幹に関わる実質的内容の変更については事前に原告の了承を得ることが前提であったと判断した。被告がミッションの内容を原告に無断で全く異なるものに変更して公演したことは、原告の上演権及び同一性保持権を侵害すると認定した。 損害額については、著作権法114条2項の推定は原告に自ら公演実施能力がなかったとしてその基礎を欠くとし、同条3項に基づき1公演当たり1万2600円(原告の他社へのライセンス実績に基づく)として合計78万1200円、同一性保持権侵害の慰謝料15万円の合計93万1200円を認容した。謝罪広告の請求は棄却された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。