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知財

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ2229
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年11月8日
裁判官
國分隆文小川暁バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 公益財団法人生長の家社会事業団(原告)が、宗教法人生長の家の元職員である被告に対し、損害賠償等を求めた事案である。被告は自ら編集・発行する広報誌に、原告が宗教の創始者から聖典「生命の實相」の著作権全部を譲り受けたとする原告の主張は虚偽であり、実際には著作権収入(印税)の寄附を受けたにすぎないとする記事を掲載し、500部を配布した。原告は、この記事が名誉毀損、名誉感情の侵害及び業務妨害に当たるとして500万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めるとともに、被告が原告の著作物を無断で7部複製・配布したことが複製権侵害に当たるとして損害賠償を請求した。なお、「生命の實相」の著作権の帰属をめぐっては、教団が原告を相手に提訴した別件訴訟において、著作権全部が原告に帰属するとの判断が最高裁で確定していた。 【争点】 主な争点は、(1)広報誌の記事における「まるで宗教団体のようなことをしている」との表現(本件表現ア)及び著作権は託されていないとする表現(本件表現イ)が名誉毀損等に当たるか、(2)本件表現イについて真実性の抗弁が成立するか、(3)本件印刷物の配布が業務妨害に当たるか、(4)被告による著作物の7部複製が私的使用目的の複製(著作権法30条1項)に該当するか、(5)損害額、(6)謝罪広告の必要性であった。 【判旨】 裁判所は、本件表現アについて、原告が宗教団体である教団と一定の関係があることは法人名から明らかであり、「宗教団体のようなことをしている」との表現により社会的評価が低下するとは認め難いとして、名誉毀損の成立を否定した。本件表現イについては、一般読者の普通の注意と読み方を基準とすると、原告が意図的に虚偽の事実を流布しているとの印象を与えるものであり、社会的評価を低下させるとして名誉毀損の成立を認めた。真実性の抗弁については、寄附行為に関する書面等の証拠から、創始者は著作権の全部を原告に寄附したと認定し、被告の主張する事実は真実とは認められないとした。業務妨害の主張は、名誉毀損に起因する損害と重なるとして退けた。著作物の7部複製については、被告と配布先7名との間に家庭に準じる程度の親密かつ閉鎖的な関係があったとは認められず、私的使用目的の複製には該当しないと判断した。損害額については、名誉毀損による損害10万円、複製権侵害による損害7000円(1部1000円×7部)、弁護士費用1万円の合計11万7000円を認容し、謝罪広告の請求は棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。