都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3083 件の口コミ
下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ1
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2022年11月8日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
河田泰常木村哲彦渡邉健司

AI概要

【事案の概要】 令和4年7月10日施行の参議院議員通常選挙(本件選挙)について、岡山県選挙区の選挙人である原告が、公職選挙法の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は人口比例に基づかず憲法に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき同選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当時の選挙区間の最大較差は3.03倍であった。参議院の選挙制度については、平成27年改正で鳥取県・島根県、徳島県・高知県の合区が初めて導入され、数十年にわたり5倍前後で推移してきた最大較差が約3倍まで縮小した。平成30年改正では埼玉県選挙区の2人増員と特定枠制度の導入が行われたが、選挙制度の基本的な仕組み自体は変更されなかった。その後、令和3年に設置された参議院改革協議会では、参議院の在り方に立ち返りながら選挙制度改革の議論が行われたものの、各会派の意見の一致に至らず、具体的な法改正のないまま本件選挙が施行された。 【争点】 本件定数配分規定が憲法の投票価値の平等の要請に反する違憲状態にあるか否か。原告は、憲法は人口比例選挙を要求しており、ブロック選挙区の導入により実質的に実現可能であること、参議院における投票価値の平等の要請は衆議院に劣後してはならないこと、立法府の較差是正を指向する姿勢が失われたことを主張した。被告は、参議院の独自性等を考慮した国会の裁量権の範囲内であり、著しい不平等状態には至っていないと主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する唯一・絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮し得る他の政策的目的との関連において調和的に実現されるべきものであるとした。その上で、都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体は否定されず、投票価値の平等の要請との調和が保たれる限りにおいて、そのような要素を踏まえた選挙制度の構築は国会の合理的な裁量を直ちに超えるものではないとした。令和3年改革協議会では、参議院の在り方に立ち返りながら選挙制度改革の議論を進め、平成29年専門委員会よりも議論を深化・進展させたと評価できること、合区解消を求める意見が強まる中で合区制度以外の選挙制度を具体的に検討するにはなお一層慎重な考慮を要すること等を指摘し、国会が抜本的見直しを目に見える形で決定・実現しなかったことをもって較差是正を指向する姿勢が失われたとまで断ずるのは相当でないとした。以上を総合し、本件選挙当時の投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえず、本件定数配分規定は憲法に違反するに至っていたとはいえないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。