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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10120
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年11月9日
裁判官
森義之眞鍋美穂子中島朋宏

AI概要

【事案の概要】 本件は、商標法50条1項に基づく商標登録取消審判についての審決取消訴訟である。原告(エイサー・インコーポレイテッド)は、「PACKARD BELL」の欧文字とその上下に赤色の帯状図形を配した構成からなる商標(登録第2244788号)の商標権者である。被告(PBXホールディング・エルエルシー)が、同商標の指定商品中、第7類(起動器、交流電動機等)、第9類(配電用又は制御用の機械器具、電子応用機械器具等)及び第12類(全指定商品)について不使用取消審判を請求し、特許庁がこれを認めて取消審決をしたため、原告がその取消しを求めた。パッカードベル社は1926年に米国で創業し、パソコン等を販売してきたが、2008年に原告に買収された。一方、被告は2017年に米国で「PACKARD BELL」商標を取得し、日本でも同商標の出願をしたうえで、本件取消審判を請求した。審判の請求登録前3年以内の要証期間は平成27年3月30日から平成30年3月29日までである。 【争点】 (1) 原告(商標権者)による本件商標の使用の有無。具体的には、Amazonサイト上の輸入業者「CHIKZO」による「Packard Bell」の表示が、商標権者等による使用といえるか。また、本件使用商標(文字のみ)が本件商標(文字+帯状図形)と社会通念上同一といえるか。 (2) 被告の本件審判請求が信義則に反し権利濫用に当たるか。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。 第一に、商標の使用について、CHIKAZOが本件商標権の商標権者・専用使用権者・通常使用権者に当たるとは認められず、商標権者等といかなる関係にある者かも全く明らかでないとした。CHIKAZOは米国からの直輸入品を扱う輸入業者であるところ、原告は米国で製品を販売しているとは認められないこと、原告からCHIKAZOに商品が流通した経路が全く明らかになっていないことを考慮すると、CHIKAZOが販売していた商品が原告の製品であるかどうかも不明であるとした。原告が引用したFashion Walker事件判決は、通常使用権者の商品を流通業者が販売していたことが認定された事案であり、本件とは事案を異にするとした。 第二に、信義則違反・権利濫用の主張について、商標法50条は一定期間使用されていない商標の取消しを第三者に認めたものであり、商標権者等の登録商標の使用をあえて妨害するなどの特段の事情がない限り、取消請求が信義則に反するとは認められないとしたうえで、本件では被告にそのような特段の事情は認められないとして、原告の主張を退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。