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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ1
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2022年11月9日
裁判種別・結果
棄却

AI概要

【事案の概要】 令和4年7月10日施行の参議院議員通常選挙(参議院選挙区選出議員選挙)について、広島県選挙区及び山口県選挙区の各選挙人である原告らが、公職選挙法14条・別表第3の議員定数配分規定(平成30年改正法による改正後のもの)は憲法に違反し無効であるとして、公職選挙法204条に基づき選挙無効を求めた事案である。本件選挙における選挙区間の最大較差は、議員1人当たりの選挙人数が最小の福井県選挙区と最多の神奈川県選挙区との間で3.03倍であり、3倍以上の較差が生じた選挙区は3つであった。原告らは、国会が平成27年改正法附則7条の定める選挙制度の抜本的見直しの義務を怠り、較差が拡大したと主張した。 【争点】 本件定数配分規定が憲法に違反し無効であるか否か。具体的には、(1)本件定数配分規定の下での投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたか、(2)仮にそのような状態に至っていた場合、本件選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるかが問題となった。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する唯一絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮し得る他の政策的目的との関連において調和的に実現されるべきものであるとの判断枠組みを前提とした。その上で、平成27年改正により参議院創設以来初めて合区が導入され、数十年にわたり5倍前後で推移していた最大較差が約3倍にまで縮小したこと、平成30年改正が合区を維持しつつ較差の僅かな是正を図ったこと、令和2年大法廷判決が令和元年選挙時の定数配分規定を合憲と判断したことを踏まえた。本件選挙後も本件定数配分規定に変更はなく最大較差が3.03倍に僅かに拡大しているものの、令和3年以降に参議院改革協議会等で参議院の在り方や選挙制度改革について議論が重ねられており、立法府の検討過程において較差是正を指向する姿勢が失われたとは断じられないとした。以上の事情を総合し、本件選挙当時の投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえず、本件定数配分規定は憲法に違反するに至っていたとはいえないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。