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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ1
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
名古屋高等裁判所
裁判年月日
2022年11月10日
裁判種別・結果
棄却

AI概要

【事案の概要】 令和4年7月10日に施行された参議院議員通常選挙(選挙区選出)について、富山県・石川県・福井県の各選挙区の選挙人である原告らが、公職選挙法の定数配分規定は憲法56条2項、1条、前文1項1文が要求する人口比例選挙の原則に違反し違憲無効であるとして、公職選挙法204条に基づき各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当時の選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の最大較差は、最小の福井県選挙区と最大の神奈川県選挙区との間で3.03倍であった。なお、原告らは憲法14条1項(法の下の平等)違反は主張せず、憲法56条2項等に基づく人口比例選挙の要求に特化した主張を展開した。 【争点】 主な争点は、(1)本件定数配分規定が憲法に違反して無効か否か、(2)仮に違憲の瑕疵があっても事情判決の法理により選挙を無効としないことが許されるかの2点である。原告らは、非人口比例選挙は憲法56条2項等に違反し、最高裁判例の枠組みに従っても国会が較差是正に向けた具体的取組を怠っている以上違憲であると主張した。被告らは、都道府県単位の選挙区制度には合理性があり、平成30年改正により較差是正の方向性は維持されており、投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態には至っていないと反論した。 【判旨】 裁判所は、選挙区間の最大較差が3.00倍(令和元年選挙)から3.03倍(本件選挙)へと拡大し、較差3倍以上の選挙区が1選挙区から3選挙区に増加して約2107万人(全有権者の約20%)が大きな較差を甘受する状況となったこと、令和元年選挙から本件選挙までの間に立法府が較差是正を指向する姿勢を維持していると評価するに足りる成果を挙げていないことから、遅くとも本件選挙時には投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと判断した。しかし、参議院選挙制度の改革は漸進的にならざるを得ない面があること、合区に対する強い反対意見が存在し有権者の選挙への関心低下という問題も生じていることなどを考慮すると、令和元年選挙後に合理的な努力を開始しても本件選挙までに是正を実現できたとは認められず、国会の裁量権の限界を超えたとまではいえないとして、違憲状態にはあるが定数配分規定は憲法に違反するに至っていないと結論づけ、原告らの請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。