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知財

著作権確認及び使用差止め等請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ4676
事件名
著作権確認及び使用差止め等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年11月10日
裁判官
杉浦正樹小口五大稲垣雄大

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告(渋川市)の職員として徳冨蘆花記念文学館に勤務していた原告が、同文学館の常設展示室に設置されている解説パネルの文章(本件解説文)及び映像付き脚本朗読作品「不如帰」の脚本(本件脚本)について、自らが著作者として著作権を有すると主張し、被告に対し、(1)編集著作物である本件パネル・本件映像作品に係る被告の著作権は本件解説文等の著作者の権利に影響しないことの確認、(2)本件解説文と原告が著作権を有する図録の文章が同一であることの確認、(3)本件脚本の著作権が原告に帰属することの確認、(4)被告が継続使用のため著作権譲渡契約等を締結する必要があることの確認、(5)著作権法112条1項に基づく本件パネル及び本件映像作品の使用差止め、(6)不法行為に基づく使用料相当損害金100万円の損害賠償を求めた事案である。なお、原告と被告との間では、過去にも本件図録の著作権料請求訴訟(前訴判決1)及び本件各展示物の使用差止等請求訴訟(前訴判決2)が提起されており、前訴判決1では原告が本件図録の著作権を有することが認められ、前訴判決2では本件各展示物は編集著作物に当たるが職務著作として被告が著作者となると判断されていた。 【争点】 原告が本件解説文及び本件脚本の著作者としてこれらの著作権を有するか否か。原告は、旧伊香保町への採用前である平成元年2月頃までに徳冨蘆花に関する原稿を作成し、これをもとに本件解説文及び本件脚本を完成させたと主張した。被告は、原告が採用前の段階ではタイトルを構想していたに過ぎず、仮に採用前に創作された部分があるとしても、被告の発意のもとで業務として職務上作成されたものであると反論した。 【判旨】 裁判所は、まず確認の訴え4件についてはいずれも確認の利益を欠き不適法であるとして却下した。差止請求及び損害賠償請求が併せて提起されている以上、その前提となる法律関係の確認を別途求める必要性は認められないと判断した。次に、本件解説文については、原告が採用前に作成したという原稿の存在及び内容を認めるに足りる証拠はなく、本件パネルは原告が旧伊香保町の職員であった平成元年3月22日以降に作成されたものと認められるとし、本件解説文も同時期に職務上作成されたものとして被告が著作者となると認定した。原告が著作権を有する本件図録と本件解説文の文章が同一であるとの主張についても、本件解説文は職務著作として被告が著作者となるものであり、本件図録とは別個の著作物であるから結論は変わらないとした。本件脚本についても、採用前に完成していたとする証拠(FAX送信日時の記載)は契約書の作成日や決算書との整合性を欠き、採用前の完成を認めることはできないとして、同様に被告の職務著作と認定した。以上により、原告は本件解説文及び本件脚本の著作権を有しないとして、差止請求及び損害賠償請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。