AI概要
【事案の概要】 日本国籍を有する父とロシア国籍を有する母との間に嫡出子として日本で出生した控訴人が、出生後に父母が在日ロシア大使館で旧ロシア国籍法15条2項前段に基づく手続を行い、ロシア国籍を取得した。被控訴人(国)は、この手続が国籍法11条1項の「自己の志望によって外国の国籍を取得したとき」に該当するとして、控訴人の日本国籍が喪失したものと扱った。これに対し、控訴人は、上記手続はロシア国籍の生来的取得を確認するものにすぎず、日本国籍を喪失していないと主張して、日本国籍を有することの確認を求めた。原審(東京地裁)は控訴人の請求を棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 (1) 旧ロシア国籍法15条2項前段の手続が国籍法11条1項の「自己の志望によって外国の国籍を取得したとき」に該当するか (2) 国籍法11条1項は、外国籍を志望取得した者と当然取得した者との間で不合理な差別的取扱いをしており、憲法14条1項に違反するか (3) 国籍法11条1項は、日本国籍を離脱しない自由を侵害し、憲法22条2項に違反するか (4) 未成年者に国籍法11条1項を適用すべきでないか (5) 国籍法11条1項は明確性を欠き憲法13条に違反するか (6) 国籍法11条1項の適用は児童の権利に関する条約7条1項に違反するか 【判旨】 控訴棄却。東京高裁は原審の判断を維持し、以下のとおり判示した。 争点(1)について、旧ロシア国籍法15条2項前段の手続は、父母の合意文書を在日ロシア大使館に提出してロシア国籍を取得するものであり、控訴人父母は直接ロシア国籍の取得を希望する意思行為をしたと認められるから、「自己の志望によって外国の国籍を取得したとき」に該当する。 争点(2)について、外国籍を当然取得する場合は本人の意思が介在しないため国籍選択の機会があったとはいえず、志望取得の場合とは事情が異なるから、両者の取扱いが異なることは不合理ではない。国籍法11条1項の適用にあたり、日本国籍喪失の認識を要件としていないことも、重国籍防止という合理的な立法目的に照らして不合理とはいえない。 争点(3)について、憲法22条2項は国籍離脱の自由を保障するが、日本国籍を保持する権利や国籍離脱を強制されない権利までは保障していない。 争点(4)について、国籍法14条は本人の意思によらず外国籍を取得した者に成人後の選択機会を与える趣旨であり、志望取得した未成年者には適用されない。 争点(5)について、「自己の志望によって外国の国籍を取得したとき」の要件は、本人の国籍取得を希望する意思行為に基づくか否かで判断されるものであり、明確性を欠くとはいえない。 争点(6)について、児童の権利条約7条1項は締結国に全児童への自国籍付与を求めるものではなく、控訴人は出生により日本国籍を取得した後に父母の手続により喪失したのであるから、同条項に違反しない。