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下級裁

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和4行ケ1
事件名
(事件名なし)
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2022年11月11日
裁判官
久保田浩史水野正則穗苅学

AI概要

【事案の概要】 令和4年7月10日施行の参議院議員通常選挙について、福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県の各選挙区の選挙人である原告らが、公職選挙法14条1項・別表第三の議員定数配分規定(本件定数配分規定)は憲法に違反し無効であるとして、各選挙区における選挙の無効を求めた選挙無効訴訟である。本件選挙当日における選挙区間の議員1人当たりの選挙人数の最大較差は、最少の福井県選挙区と最多の神奈川県選挙区との間で3.03倍であった。参議院の選挙制度については、平成24年・平成26年の各大法廷判決が投票価値の著しい不平等状態を認定した後、平成27年改正で4県2合区が創設され最大較差が約3倍に縮小したが、平成30年改正では合区を維持しつつ埼玉県選挙区の定数を2人増員するにとどまり、本件選挙は前回選挙(令和元年)と同じ定数配分規定の下で実施された。 【争点】 本件定数配分規定の下での投票価値の不均衡が、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったか否か、及び、仮に著しい不平等状態にあったとして、これを是正する措置を講じないことが国会の裁量権の限界を超えるか否かが争われた。原告らは、憲法が人口比例選挙を要求しており最大較差3.03倍は違憲であると主張した。被告らは、都道府県単位の選挙制度には合理性があり、立法府は較差是正に向けた取組を継続しているとして合憲を主張した。 【判旨】 福岡高裁は、投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する唯一絶対の基準ではなく、国会の裁量権の行使として合理性を有する限り一定の譲歩が許容されるとの判断枠組みを確認した上で、前回選挙以降、定数配分規定の改正は行われず、最大較差は3.00倍から3.03倍にわずかに拡大したこと、参議院改革協議会等での議論は具体的な改革案の取りまとめに至らなかったことなどから、投票価値の較差を是正する指向は後退したと評価し、本件選挙時点で違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じていたと認定した。しかし、令和2年大法廷判決が平成30年改正を一定程度肯定的に評価していたこと、前回選挙後も参議院改革協議会で13回にわたり検討が行われたこと、最大較差3.03倍は累次の大法廷判決で合憲とされた較差を大幅に下回ることなどを考慮し、国会が著しい不平等状態を認識し得たとまでは認められないとして、是正措置を講じないことが国会の裁量権の限界を超えるとは認められないと判断した。結論として、本件定数配分規定は憲法に違反するに至っていたとはいえないとし、原告らの請求をいずれも棄却した(いわゆる違憲状態判決)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。